掲載日:2023年1月18日
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ふるさと納税の税額控除が適用されていないとき
控除されているか確認する方法
住民税の徴収方法により確認の仕方が異なります。
- 特別徴収(給与差引)の方は事業所を通じて通知する、特別徴収税額変更・決定通知書を確認してください。
中央区では、「摘要欄」に控除した金額を具体的に記載しています。 - 普通徴収(本人納付)の方はご自宅へ通知する、納税変更・決定通知を確認してください。
通知書には、「寄附金税額控除」と示した欄に、控除した金額を具体的に記載しています。
注記:特別徴収(給与差引)と普通徴収(本人納付)の2通りの方法で住民税を納めている方は、普通徴収(本人納付)の納税変更・決定通知を確認してください。
住民税の通知で確認した控除額が寄附額よりも小さい
- 確定申告書を提出しているときは、所得税と住民税の両方で控除されます。そのため、寄附した金額と住民税から控除される金額は異なります。
- 住民税から控除できる金額は、住民税の所得割額の2割が上限です。上限に達した場合も、寄附した金額よりも住民税から控除される金額は小さくなります。
控除が適用されていない場合の対応方法
ふるさと納税の控除がされていない場合、以下の可能性が考えられますのでご確認ください。
- ワンストップ特例申請を申し込まず、確定申告書も提出していない。
確定申告書を提出することで、控除を受けることができます。 - ワンストップ特例申請が適用除外になっている。
確定申告書を提出することで、控除を受けることができます。 - 確定申告書を提出したにも関わらず、控除されていない。
提出した確定申告書をご確認いただき、寄附に関する記載漏れがないか確認してください。
確定申告書 第2表の「住民税に関する事項」について、記載漏れがある場合、住民税で寄附金税額控除を適用することができません。こちら(ふるさと納税の寄附から住民税の控除までの流れ)で「確定申告書を作成されるときの注意点」をご確認ください。
控除するための具体的な手続き方法については、税務課課税係にご連絡ください。
また、所得税の計算においても、寄附金控除を受けられていない場合は税務署でのお手続きも必要となります。
住民税の試算をしたい
個人住民税額シミュレーションにおいて、住民税の試算をすることができます。
寄附金控除の金額や、寄附の目安額も算出することができます。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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