掲載日:2025年3月6日
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ふるさと納税(中央区内にお住まいの皆さまへ)
区民の皆さまが他の自治体へふるさと納税を行うことにより、区の財源である税収が減少しており、ふるさと納税による本区の税収の減収額は、令和4年度は約30億円、令和5年度は約34億円のマイナス影響があり、令和6年度は、令和6年6月時点で約38億円のマイナス影響が生じています。
このような状況を踏まえ、中央区を応援していただける方からの寄附を受け付けています。
中央区に愛着がある方やご縁のある方からの「応援したい」という気持ちをお待ちしております。
注記:中央区内にお住まいの方は、ふるさと納税の制度上、お礼品の送付を行うことができませんので、ご了承ください。
ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されていますので、ご注意ください。
中央区の現況について
中央区では令和5年に本区の最大人口を70年振りに更新しました。また、令和6年からは、晴海地区の東京2020大会選手村跡地住宅の入居が開始されるなど、今後も人口増加傾向は続き、本区の行政需要はますます拡大し、多様化していきます。
このような社会環境の変化を十分に踏まえながら、多様化する子育てニーズに対応した総合的な子育て支援、教育環境の整備、生涯現役社会の実現や介護をはじめとする高齢者施策の充実、災害に強いまちづくりや環境と共生する都市空間整備の推進など、区民生活や地域活動に密接にかかわる取組を停滞させることなく力強く前進させていかなければなりません。
寄附金の活用方法は次の2つからご指定ください。
(1)中央区の区政全般
区が必要とする分野に活用します。
(2)活用してほしい分野を指定
「教育」「健康・医療」「福祉」「文化」「まちづくり」など寄附する方が指定した分野に活用します。
- 注記:申請書には子育て支援、高齢者施策の充実、新型コロナウイルス感染症対応、教育環境の整備、災害に強いまちづくり、環境と共生する都市空間整備の推進など、具体的な活用方法をご記載いただくことができます。
- 注記:中央区版ふるさと納税「ふるさと中央区応援寄附」における「応援したい団体を指定」する寄附は、中央区内にお住まいの方は対象となりませんので、ご了承ください。
寄附の方法
次の3つの方法から選択してください。
納付書での寄附
寄附金申込書を区へお送りいただき、寄附をお申込みください。
区は寄附金申込書を受領した後、寄附申込者に納付書を送付します。
納付書がお手元に届いたら、納付書により金融機関で区へ寄附金をお振込みください。
本区で発行している納付書を取扱える金融機関はこちらのページを参照してください。
現金書留での寄附
寄附金申込書を同封し、現金書留で寄附金を区に送付してください。
注記:郵送料・手数料はご負担ください。
現金での寄附
希望する寄附金の使途により受付窓口が異なりますので、事前にお電話で、受付窓口をご確認ください。
総務課ふるさと納税担当:03-3546-5625
寄附金の受領後、区から「寄附金受領証明書」をお送りします。
この証明書は、翌年の税金の申告時に使用していただくことになりますので、大切に保管してください。
寄附金申込書のダウンロード
寄附金税額控除について
中央区は、ふるさと納税(寄附金税額控除の特例控除)の対象団体として総務大臣の指定を受けています。
そのため、中央区への寄附は「ふるさと納税」として、税額控除を受けることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等の方には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。
この制度は、本区に寄附をいただいた場合、本区から必要な情報をお住まいの市区町村に連絡しますので、確定申告をせずに寄附金の税額控除が受けられます。
この制度を利用する場合は、特例申請書を提出していただくこととなります。
申請書に必要事項を記入し、個人番号確認書類等を添付のうえ(特例申請書【書き方見本】参照)、寄附をした翌年の1月10日までに区へご提出ください。
お問い合わせ先
総務部総務課 ふるさと納税担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5625
注記:寄附金税額控除については、お住まいの市区町村(個人住民税担当等)にお問い合わせください。
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