掲載日:2025年2月14日
ページID:7447
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Q:障害者手帳を持っていますが、税金の障害者控除について教えてください。
A:回答
代表的な税金の控除は、以下のとおりです。
住民税の控除
障害者手帳所持者が、所得税の納税義務者本人または納税義務者の扶養親族である場合、控除が受けられます。
障害者控除の額は、障害の程度などによって区分されています。
手帳を取得した翌年度の住民税(所得税の場合、その当年分)から、控除を受けることができます。確定申告や年末調整の際に、手帳の要件を申し出てください。
贈与税の非課税・相続税の軽減
詳細は、日本橋税務署(03-3663-8451)または京橋税務署(03-4434-0011)までお問い合わせください。
個人事業税の減免
詳細は、中央都税事務所(03-3553-2151)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270
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