掲載日:2023年1月18日
ページID:7446
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Q:パートで働いていますが、年間いくらまでなら、夫が配偶者控除を受けられますか。
A:回答
年間の給与収入が103万円(所得になおすと48万円)までです。
配偶者特別控除では、年間の給与収入が103万円以上201万6000円未満(所得になおすと48万円以上133万円以下)となります(控除額は小さくなります)。
なお配偶者控除も配偶者特別控除も、夫の合計所得金額が1000万円を超える場合には適用できません。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270
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