掲載日:2023年1月18日

ページID:7448

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Q:昨年入院して医療費がかかりましたが、税金の控除はできますか。

A:回答

医療費が1年間で10万円(総所得金額等が200万以下の場合、総所得金額等の5%)を超えた場合に、医療費控除の適用を受けることができます。
なお医療費控除の対象となるのは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ通常必要なものとされています。したがってご自身の都合により支払う差額ベッド料金については、医療費控除の対象となりません。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270

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