掲載日:2023年1月18日
ページID:7441
ここから本文です。
Q:軽自動車(バイク)に乗っていない(壊れて乗れない)場合でも税金は払わなければならないのですか。
A:回答
軽自動車税(種別割)は、登録されている限り発生します。250cc超のバイクや4輪車は車検制度がありますが、車検が切れていても東京運輸支局や軽自動車検査協会にナンバープレート返納の手続きをしないと、軽自動車税(種別割)が課税されます。翌年度から軽自動車税(種別割)が課税されないように廃車の手続きをお願いします。
盗難にあった場合には、盗難届出警察署名、届出年月日および受理番号を確認のうえ、区役所に届出をしてください。
関連リンク
お問い合わせ先
総務部税務課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5266
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 現在所有していない車両に対して、軽自動車税(種別割)の納税通知書が来たのですが。
- 軽自動車税に月割制度はありますか?
- 原動機付自転車・軽自動車の所有名義人であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?
- 原付の廃車申告受付書をなくしたときは、どうしたらいいですか?
- 自分の気に入った番号の原付のナンバープレートをもらうことはできますか?
- 原付バイク等の新規登録に必要なものは何ですか。
- 軽自動車税(種別割)の納期限はいつですか。
- 軽自動車税(種別割)の減免について知りたいのですが。
- 中央区外から転入してきましたが、軽自動車やバイク等の手続きはどうすればよいのですか。
- 軽自動車(バイク)に乗っていない(壊れて乗れない)場合でも税金は払わなければならないのですか。
- 原付バイク等の登録・廃車等の手続きはどこでできますか。
- 原付バイク等の名義変更に必要なものは何ですか。
- 中央区ナンバーの付いている原付バイク等の廃車手続きに必要なものは何ですか。
- 障害者手帳を持っていますが、自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度について教えてください。
こちらのページも読まれています