掲載日:2023年1月18日

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Q:軽自動車(バイク)に乗っていない(壊れて乗れない)場合でも税金は払わなければならないのですか。

A:回答

軽自動車税(種別割)は、登録されている限り発生します。250cc超のバイクや4輪車は車検制度がありますが、車検が切れていても東京運輸支局や軽自動車検査協会にナンバープレート返納の手続きをしないと、軽自動車税(種別割)が課税されます。翌年度から軽自動車税(種別割)が課税されないように廃車の手続きをお願いします。
盗難にあった場合には、盗難届出警察署名、届出年月日および受理番号を確認のうえ、区役所に届出をしてください。

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5266

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