掲載日:2023年1月18日

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Q:現在所有していない車両に対して、軽自動車税(種別割)の納税通知書が来たのですが。

A:回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に原付バイク、軽自動車等の廃車・名義変更等の手続きをしても、その年度の税額は4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5266

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