掲載日:2023年1月18日

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Q:軽自動車税に月割制度はありますか?

A:回答

自動車税と違い、軽自動車税には月割りの制度はありません。
4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更や廃車をされても、年税額全額を納付していただきます。

注意

年度の途中、4月2日以降に車両を取得された場合、その年度は課税されません。

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5266

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