掲載日:2024年4月1日

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セーフティネット保証5号の認定申請を受け付けています

区ではセーフティネット保証5号の認定申請を受け付けています。
この制度に基づき中央区の認定を受けると、信用保証協会の審査を経たうえで、信用保証協会の保証枠が増設され、これに基づく融資が受けられます。

注記:信用保証協会の審査により、この保証制度を受けられない場合があります。

セーフティネット保証5号の認定指定業種

国が定める指定認定業種は、中小企業庁ホームページにも記載されています。詳しくは「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」(外部サイトへリンク)をご確認ください。日本産業分類による統計分類・用語の検索及び認定の概要については下記に記載しています。

統計分類・用語の検索(外部サイトへリンク)

認定対象中小企業および認定の申請の受付

セーフティネット保証5号(イ)認定対象中小企業

  • 法人の場合は中央区に本店登記があること
  • 個人の場合は中央区に主たる事業所があること
  • 指定業種に属する事業を行っていること
  • 最近3か月間の売上高の合計が前年同期と比較して5パーセント以上減少していること

注記1:複数の業種に属する事業を行っている場合は、主たる業種を含む指定業種と企業全体の売上高の両方の確認が必要です。
注記2:前年実績の無い創業者や、前年等以降店舗増加や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるようになりました。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)

認定の申請の受付

申請は来庁または郵送による受付となります。

注記:来庁の場合は事前の予約が必要です。
5号認定は詳しい聞き取りを要しますので、書類には必ず日中にご連絡の取れるお電話番号を記載してください。

郵送先

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所7階 区民部商工観光課相談融資担当 あて
注記:返信用としてレターパックライト(370円)等の提出が必要になりますのでご注意ください。レターパック等の提出がない場合は、ゆうパック着払い(事業者様の料金負担)による返送になります。
また、金融機関や税理士などが代理申請する場合は、委任状が必要です。下記フォーマットをご利用いただけます。

認定申請の様式

セーフティネット保証5号の認定基準(早見表)(PDF:89KB)

上記の早見表を参考に、下記より該当の申請様式をダウンロードしてください。
認定申請調書1部および認定申請書2部のほか、認定申請調書に記載のある書類を一式ご用意のうえ申請してください。
また、令和3年10月1日以降の申請から、申請者の押印が廃止になりました。なお、押印があることによって認定申請を妨げるものではありません。

通常の認定基準の様式

様式第5(イー1)

様式第5(イー2)

様式第5(イー3)

弾力的な認定基準の様式

  1. 最近1か月(注釈1)の売上高等と前年同月の売上高等を比較および
  2. 今後2か月の見込みを含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等を比較する場合

注記1:1と2のどちらも認定基準を満たすことが必要
注記2:「最近1か月」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合の売上高比較

新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、原則として影響を受ける前の直近同期を比較対象としてください。
例:「最近1か月」が令和5年1月で、感染症の影響(売上高の減少)を受けたのが下図★印の月の場合

比較月説明図

様式第5(イー4)

様式第5(イー5)

様式第5(イー6)

創業者等運用緩和の認定基準の様式

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方のみ対象

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

売上高等の比較を行う期間等によって申請様式が異なりますのでご注意ください。

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較する場合
注記:「最近1か月」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

様式5(イー7)

様式第5(イー10)

様式第5(イー13)

  1. 最近1か月(注釈1)の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較および
  2. 今後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合

注記:1と2のどちらも認定基準を満たすことが必要
注記1:「最近1か月」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

様式第5(イー8)

様式第5(イー11)

様式第5(イー14)

  1. 最近1か月(注釈1)の売上高等と令和元年10から12月の平均売上高等を比較および
  2. 今後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等と令和元年10から12月の3か月の売上高等を比較する場合

注記:1と2のどちらも認定基準を満たすことが必要
注記1:「最近1か月」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

様式第5(イー9)

様式第5(イー12)

様式第5(イー15)

お問い合わせ先

区民部商工観光課相談融資担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5330

ファクス:03-3546-2097

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