掲載日:2024年7月1日

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セーフティネット保証5号の認定申請を受け付けています

区ではセーフティネット保証5号の認定申請を受け付けています。
この制度に基づき中央区の認定を受けると、信用保証協会の審査を経たうえで、信用保証協会の保証枠が増設され、これに基づく融資が受けられます。

注記:信用保証協会の審査により、この保証制度を受けられない場合があります。

セーフティネット保証5号の認定指定業種

国が定める指定認定業種は、中小企業庁ホームページにも記載されています。詳しくは「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」(外部サイトへリンク)をご確認ください。日本産業分類による統計分類・用語の検索及び認定の概要については下記に記載しています。

統計分類・用語の検索(外部サイトへリンク)

認定対象中小企業および認定の申請の受付

セーフティネット保証5号(イ)認定対象中小企業

  • 法人の場合は中央区に本店登記があること
  • 個人の場合は中央区に主たる事業所があること
  • 指定業種に属する事業を行っていること
  • 最近3か月間の売上高の合計が前年同期と比較して5パーセント以上減少していること

注記:複数の業種に属する事業を行っている場合は、主たる業種を含む指定業種と企業全体の売上高の両方の確認が必要です。

認定の申請の受付

申請は来庁または郵送による受付となります。

注記:来庁の場合は事前の予約が必要です。
5号認定は詳しい聞き取りを要しますので、書類には必ず日中にご連絡の取れるお電話番号を記載してください。

郵送先

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所7階 区民部商工観光課相談融資担当 あて
注記:返信用としてレターパックライト(370円)等の提出が必要になりますのでご注意ください。レターパック等の提出がない場合は、ゆうパック着払い(事業者様の料金負担)による返送になります。
また、金融機関や税理士などが代理申請する場合は、委任状が必要です。下記フォーマットをご利用いただけます。

認定申請の様式

セーフティネット保証5号の認定基準(早見表)(PDF:80KB)

上記の早見表を参考に、下記より該当の申請様式をダウンロードしてください。
認定申請調書1部および認定申請書2部のほか、認定申請調書に記載のある書類を一式ご用意のうえ申請してください。
また、令和3年10月1日以降の申請から、申請者の押印が廃止になりました。なお、押印があることによって認定申請を妨げるものではありません。

通常の認定基準の様式

様式第5(イー1)

様式第5(イー2)

様式第5(イー3)

コロナ前との比較による認定基準の様式

最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の直前同期の

売上高等を比較

様式第5(イー4)

様式第5(イー5)

様式第5(イー6)

創業者の場合の認定基準の様式

対象となる方

業歴3か月以上1年3か月未満の事業者

様式5(イー7)

様式第5(イー8)

様式第5(イー9)

お問い合わせ先

区民部商工観光課相談融資担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5330

ファクス:03-3546-2097

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