
掲載日:2026年4月7日
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児童育成手当(育成)
概要
ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、18歳までの児童を養育している方に児童育成手当(育成手当)を支給しています。
受給資格
次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
- 父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)
- 母が未婚で出生した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
支給対象外
次に該当する場合は受給できません。
- 申請者の前年(1月分から5月分までの手当は、前々年)の所得が所得制限額以上の場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 申請者が事実上の婚姻関係にある場合(父または母に重度の障害がある場合を除く。)
注記1:事実上の婚姻関係とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。住民票上同一住所となった場合や同居をしていなくても頻繁な訪問かつ定期的な生活の援助を受けている場合は、事実上の婚姻関係にあたります。
所得制限額
申請者の所得が下表の所得制限以上であるときは、手当は支給されません。
| 扶養親族等の人数(注記1) | 所得制限額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000 |
| 1人 | 4,041,000 |
| 2人 | 4,421,000 |
| 3人以上 | 1人につき38万円加算 |
| その他加算 | 老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族1人につき25万円(注記2) |
- 注記1:扶養親族数とは前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得申告時に申告した扶養親族の人数です。
- 注記2:16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。
- 注記3:収入額-給与所得控除額または必要経費-控除額(下表の控除一覧)
- 注記4:配偶者がいる場合(父母障害等で受給中の方)は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は支給対象外となります。
- 注記5:所得税や特別区民税の申告をしていない方は、収入の有無にかかわらず申告が必要です。
| 控除内容 | 控除額 |
|---|---|
| 一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
| 所得金額調整控除(給与所得がある方) |
最大10万円 |
| 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当分 |
| 公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
| 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得 | 特別控除額 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 障害者・勤労学生・寡婦 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
個人番号(マイナンバー)の提供について
平成28年1月から、児童育成手当の申請の際には個人番号の提供をお願いしています。提供いただくことで、所得や戸籍の情報連携を行うことが可能となり、申請等に必要な書類を省略することができます。
手当額
児童1人につき月額13,500円
支給の時期・方法
2月(10月から1月分まで)
6月(2月から5月分まで)
10月(6月から9月分まで)
注記:各支給月の11日(土日・休日に当たる場合は、直後の土日・休日でない日)に、受給者の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
- 申請者及び児童の個人番号がわかるもの
- 申請者及び児童の戸籍謄本
注記1:発行後1か月以内であり、ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの
注記2:マイナンバーを利用する情報連携により、戸籍謄本の提出が省略できます(情報連携を希望しない方、養育者の方を除きます。)。 - 申請者の振込口座がわかるもの
- 申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
- 公簿等により所得情報が確認できなかった場合は、住民税課税(非課税)証明書の提出を求める場合があります。
- 外国籍の方は戸籍謄本の代わりに「独身であることを証明する書類」、「児童の出生証明書」、この2つの書類について「第三者が作成した日本語訳」の提出が必要です。
- 不足書類がある方は、不足書類提出フォーム(外部サイトへリンク)から提出することができます。
申請方法
上記の書類等を持参のうえ、区役所6階子ども子育て支援課で申請してください。
児童育成手当のお手続きは日本橋・月島・晴海特別出張所では取り扱っていません。
注記:手当は申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
育成手当を受給中の方へ
次の場合は届出が必要です。
| 届出内容 | 届出書類 |
|---|---|
|
氏名を変更したとき(氏名を変更した方の マイナンバーまたは戸籍謄本が必要です。 電子申請ではマイナンバーは取り扱いできませんのでご注意ください。) |
|
| 住所を変更したとき(区内転居など) | |
|
転出・婚姻(異性と同居等)をしたとき など受給資格に該当しなくなったとき |
|
| 振込先口座を変更したいとき | |
| 上記のほか、児童を扶養しなくなったとき |
現況届
毎年6月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。
令和8年度現況届から電子申請での届出ができます。
- 注記1:税の申告がお済みでない方は、収入の有無にかかわらず、現況届の審査のため申告をお願いします。
- 注記2:現況届の審査の結果、所得限度額を超えていた場合、受給資格が消滅となります。
- 注記3:次年度以降の所得が所得限度額以内になる方は、児童育成手当を受給できる可能性がありますので、当該年度の5月中にご申請ください。審査の結果、認定となった場合、申請月の翌月分からの支給となります。
お子さんと一緒に休養やレクリエーションを!
児童育成手当を受給している方は、区指定の宿泊施設、日帰り施設の利用料金や観劇・スポーツ観戦などの入場券の購入費用を一部助成する「ひとり親家庭休養ホーム」がご利用いただけます。詳しくは以下のサイトをご確認ください。
児童育成手当受給証明書の発行
児童育成手当を受給している方に、証明書の発行を行っています。証明願(PDF:39KB)が区に到着後、おおむね1週間程度で証明書を発行します。郵送または窓口にてお申し出ください。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350
ファクス:03-3546-2129
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