掲載日:2024年12月2日
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ひとり親家庭等医療費助成
概要
この制度は、区内に住所を有するひとり親家庭等の方が、病院・薬局等で診療や調剤等を受ける際に、健康保険が適用される医療費について、自己負担金を助成するものです。
なお、マイナンバー制度の開始により、平成28年1月から、申請書に申請者、対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
注記:扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(対象児童を除く)及び兄弟姉妹をいいます。
受給資格
区内に住所を有し、次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母、養育者とその児童。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が離婚した児童(事実婚の解消も含む)
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
- 父または母に重度の障害を有する児童
- 母が婚姻しないで出生した児童
- 父または母が生死不明の児童
対象外
次のいずれかに該当するときは、申請の対象になりません。
- 申請者及び扶養義務者の前々年の所得が所得制限以上の場合
- 生活保護を受けている場合
- 申請者及び児童が健康保険に加入していない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合
所得制限
令和7年1月1日から所得制限額が引き上げられます。
新たに所得制限額以内となる方は申請が必要です。(現在、マル親医療証をお持ちの方は申請不要です。)
申請者及び扶養義務者の所得が下表の所得制限以上のときは、この助成を受けることはできません。
請求者本人(単位:円)
扶養親族等の人数 | 限度額(令和6年12月まで) | 限度額(令和7年1月から) |
0人 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人以上 | 扶養親族等1人につき38万円加算 |
扶養義務者・配偶者等(単位:円)
扶養親族等の人数 | 限度額 |
0人 | 2,360,000 |
1人 | 2,740,000 |
2人 | 3,120,000 |
3人 | 3,500,000 |
4人以上 | 扶養親族等1人につき38万円加算 |
扶養親族数:前々年の所得申告時に申告した扶養親族の人数
所得額:収入額-(給与所得控除額または必要経費)-控除額(下表参照)
- 注記1:児童の父または母から養育費を受け取っている場合には、その8割を所得として含めます。
- 注記2:給与所得または公的年金所得に係る所得の場合は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
所得から控除できるもの
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当分 |
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 特別控除額 |
特別障害者控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生 | 27万円 |
寡婦控除 | 27万円(注記:) |
ひとり親控除 | 35万円(注記:) |
注記:受給者が父または母以外(養育者等)の場合のみ控除することができます。
制限額に加算できるもの
加算内容 | 加算額 |
---|---|
老人扶養親族(本人のとき) | 1人10万円 |
老人扶養親族(配偶者、扶養義務者のとき) | 1人6万円 |
70歳以上の同一生計配偶者 | 10万円 |
特定扶養親族 | 1人15万円(注記:) |
注記:16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。
養育者及び扶養義務者のひとり親控除について
養育者及び扶養義務者で令和2年度の税制改正により創設された「ひとり親控除」が適用されている場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度の所得算定においても、ひとり親控除を適用します。従来の「寡婦(夫)控除のみなし適用」は廃止されました。
所得計算の例
扶養親族1人(16歳未満の子)で給与収入120万円の方の場合
所得額=1,200,000(給与収入)-550,000(給与所得控除額注記:)-80,000(社会保険料相当額)-100,000(給与所得または公的年金等に係る所得の場合のみ。)=470,000
扶養親族1人の場合、所得制限額は2,300,000円となり、所得制限額を下回りますので、この場合、「助成対象」となります。
注記:給与所得控除額は給与収入によって異なります。
申請方法
次の書類を持参のうえ、区役所6階子育て支援課で申請してください。日本橋・月島・晴海特別出張所では受け付けていませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
- 申請者、対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード等)
- 申請者及び児童の戸籍謄本
注記1:発行後1ヶ月以内のもの
注記2:ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの - 申請者及び児童の加入健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の健康保険資格情報画面等)
申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
利用方法
申請により交付される医療証を都内医療機関や調剤薬局などの窓口にマイナ保険証(資格確認書等)と一緒に提示することにより、以下の負担で診療や調剤等を受けることができます。
助成範囲
住民税課税世帯(負担者番号:81136020)の方
負担割合 | 一月あたりの負担上限額 | |
---|---|---|
通院 | 1割 | 18,000円 |
年間上限 144,000円注記:2 | ||
入院注記:1 | 1割 | 57,600円注記:3 |
多数回該当 44,400円注記:4 |
- 注記1:入院時食事療養標準負担額(生活療養標準負担額)は、自己負担となります。
- 注記2:計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額療養費として助成します。
- 注記3:世帯合算後(通院含む)の上限額となります。
- 注記4:過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回となり、上限額が44,400円に下がります。
住民税非課税世帯(負担者番号:81137028)の方
医療費の自己負担はありません。病院等に支払った入院時食事療養標準負担額(生活療養標準負担額)は、口座振込でお支払します。(償還払いによる申請が必要です。)
助成できないもの
- 健康保険が適用されない医療費(検診料、予防接種代、容器代、特定療養費、差額ベット代など)
- 高額医療費、付加給付該当分
- 他の医療費助成制度の適用分
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
償還払い(支払った医療費の請求手続き)
都外の病院等や医療証を取り扱わない病院等で受診した場合は、一度保険診療の自己負担分を支払い、子育て支援課に申請いただくことで、口座振込にて医療費を還付します。
申請に必要なもの
- 領収書(入院・外来の別、受診者氏名、領収金額、診療報酬の保険点数、診療年月日、領収年月日、医療機関の所在地・名称・領収印の記載があるもの)
- 申請者のマイナ保険証(資格確認書等)
- 医療証
- 申請者の銀行等の口座番号が確認できるもの(通帳やキャッシュカード)
注記1:公金受取口座への振込を希望される場合は、申請書に個人番号をご記入いただきます。
注記2:医療機関受診の際、保険証を提示せず10割の自己負担をした場合や高額療養費が発生した場合は、加入している保険組合へ申請後、区に申請してください。
現況届
毎年8月から12月に、受給資格の確認をするため、現況届を提出していただきます。
次の場合は子育て支援課に届け出てください
- 区内転居したとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 医療証を失くしたり、汚したとき
- 受給の資格要件を失ったとき
例1:婚姻などで、ひとり親でなくなったとき
例2:中央区外へ転出した
例3:生活保護を受けるようになった
例4:児童福祉施設に入所することになった - 交通事故など第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成を受けたとき(「第三者行為による傷病届」)
お問い合わせ先
福祉保健部子育て支援課子育て支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350
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