
掲載日:2026年9月3日
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ひとり親家庭観劇・スポーツ観戦等利用助成
ひとり親家庭の皆さんが観劇やスポーツ観戦をする際、料金の助成が受けられます。
対象者
中央区児童育成手当を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童。
注記1:申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であり、現況届が提出されている方に限ります。(6月から12月までの申込みは前年の所得、1月から5月までは前々年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。)
注記2:ご家族でご利用いただく事業のため、親のみ、児童のみでの利用はできません。
注記3:不正に利用した場合は、助成金を返還していただきます。
助成額
4月1日から翌年3月31日までの間で、一人あたり3,000円まで
申請してから1か月から2か月後に、児童育成手当を受給している口座に振り込みまれます。
助成対象
(1)観劇費用
演劇、ミュージカル、オペラ、バレエ、歌舞伎、寄席、演芸、音楽コンサート、お笑いライブ等(映画は対象外)
(2)スポーツ観戦費用
野球、サッカー、ゴルフ、テニス、バスケットボール、ラグビー、格闘技等(競馬、競輪等のギャンブルを目的としたものを除く)
注記:オンライン配信は、ご家族でご利用されたか判断ができないため、助成対象外です。
申請方法
以下、必要なものを用意の上、区役所6階の子ども子育て支援課窓口で申請をしてください。現在、一時的にLoGoフォーム(外部サイトへリンク)(オンライン)での申請を停止しています。
申請時に提出が必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
- 演目等の名称、実施年月日がわかるもの
- 対象者が観たことがわかるもの
- 購入金額及び購入者が申請者もしくは対象児童であることがわかるもの
(例)対象者全員分のチケット半券、デジタルチケットの画面のコピー、領収書、支払い完了メールの画面のコピー、クレジットカードの明細など支払いをしたことが分かるもの
申請期間
観劇やスポーツ観戦をした日の翌月の末日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
申請できる回数
助成額の範囲内であれば、助成の回数に制限はありません。
その他の休養ホーム事業
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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