掲載日:2026年4月1日

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令和8年度事業所用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成

中央区では、事業所から排出される二酸化炭素を削減するため、自然エネルギー機器や省エネルギー機器等の普及を進めています。

ご申請前にパンフレットをご確認ください。
助成金パンフレット(PDF:825KB)

令和7年度からの変更点について

受付申請方法についてsyouenenizigenko-do
令和8年度より、オンライン申請を開始いたしました。
 下記リンクまたは、二次元コードよりご申請ください。

(引き続き、窓口及び郵送でのご申請も受付ております。)

オンライン申請フォーム(外部サイトへリンク)

なお、予算残額に応じて申請受付方法が異なりますのでご注意ください。
 予算残額が20%になった時点で、窓口からの申請のみ受付いたします。

窓口 常時受付
オンライン 予算残額が20%に達した日の23時59分まで
郵送 予算残額が20%に達するまで(消印有効)

予算残額につきましては、以下に掲載いたしますので、ご申請前にご確認ください。


注記:令和7年度からの変更点につきましては添付資料をご確認ください。
 【受付方法等】及び【様式】の変更点(PDF:223KB)
 ・【添付書類_申請者別】の変更点(PDF:228KB)
・【添付書類_導入機器別】の変更点(PDF:220KB)

令和8年度の予算と申請状況(令和8年4月1日)

令和8年度予算 43,000,000円
申請受付累計 0円
予算残額割合 100.0%

令和8年度の申請期間等について

令和8年度の申請期間等については以下のとおりです。

  • 申請受付期間
    令和8年4月1日~予算がなくなり次第受付終了
    注記:導入工事の2週間程度前までにご申請ください。
     予算残額が20%になった時点で、窓口でのご申請のみ受付いたします。
  • 導入完了期限
    令和9年3月15日
  • 完了報告期限
    令和9年3月31日

助成対象者

区内に事業所を有する中小企業者等(一般社団法人等の法人および個人事業者を含む)で、当該事業所に対象機器を導入するもの。ただし、令和9年3月15日までに機器等の導入を終え、支払いを済ませたうえで令和9年3月31日までに区に導入完了報告を行うこと。
注記:中小企業の定義は、中小企業基本法(外部サイトへリンク)に準拠します。
 対象機器を導入し、かつ、導入に係る費用を負担する方に限ります。

助成対象機器・要件

  • 自然エネルギー機器syouentaisyoukiki
    太陽光発電システム
    蓄電システム
  • 省エネルギー機器等
    家庭用燃料電池システム(エネファーム)
    高反射率塗料等(屋上・屋根用高反射率塗料、窓用日射調整フィルム・コーティング材)
    エアコンディショナー
    LEDランプ
    その他省エネルギー機器等
  • 共通要件
    新たに購入して導入する未使用品であること。 
    事業所で使用されるものであること。 対象機器要件一覧表(PDF:191KB)
    注記1:リースや中古品の導入は対象外です。
    注記2:「その他の省エネルギー機器」の導入をご検討されており、以下の機関による診断がお済みでない方につきましては、申請前に受診する必要がございますので、お早めに診断を受けられますよう、お願いいたします。
    ・東京都地球温暖化防止活動推進センター(同センターに登録された地球温暖化ビジネス事業者を含む)
    ・一般財団法人省エネルギーセンター

    注記3:このほか、対象機器毎に要件がございますので、対象機器要件一覧をご確認ください。

助成金額

 

助成金額

 

  • 省エネルギー機器等の場合、機器本体の他に導入に係る工事費も導入費用に含まれます。(諸経費や交通費、振込手数料等の機器の導入に直接関係ない経費は含まれません。)
  • 助成金交付申請額は、千円未満切り捨てです。対象となる導入費用は税抜きです。
  • 中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)事業所用の特典を受けた者に対する優遇
    中央エコアクト事業所用の特典を受けた事業所は、助成金額が増額されます。
  • 国・東京都の助成金を併用する場合、区の助成金が減額となる場合があります。
    併用が禁止されている助成金もありますので、必ず併用先にご確認ください。

手続きの流れ

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  1. 申請に必要な書類を機器等の設置工事を行う2週間程度前までに区に提出してください。区が書類の審査を行い、助成金交付決定通知書を郵送します。
  2. 助成金交付決定通知を受領後に工事を開始してください。
    注記1:令和9年3月15日までに導入工事を終えてください。
    注記2:工事内容に変更がある場合は、変更申請書(第4号様式)を提出し、承認後に着工してください。
    注記3:工事を中止する場合は、取消申請書(第5号様式)を提出してください。
  3. 工事終了後に導入完了報告に必要な書類を提出してください。提出期限は令和9年3月31日までです。区が書類の審査を行い、助成金交付額確定通知を郵送します。
  4. 助成金交付額確定通知を受領後、助成金請求書(第13号様式)、支払金口座振替依頼書を区に提出してください。区が助成金請求書を受領後にご指定の口座に振り込みます。

申請に必要な書類

申請書類

以下の書類を導入工事の2週間程度前までに揃えてご提出ください。

  1. 申請資格が確認できる書類(対象者区分によって異なります。)
    中小企業者等であることを確認できる次のいずれかの書類
    ア.法人の場合
    発行後3カ月以内の商業登記に関する登記事項証明書(現在事項証明書または履歴 事項証明書)の写し
    注記:資本金が中小企業基本法の定義を超えている場合は上記書類に加えて、直近の労働保険概算・確定保険料申告書の写し(e-Govの電子取得サービスから取得した申告書のデータ等、労働保険概算・確定保険料申告書が労働局、労働基準監督署または金融機関で受理されたことが確認できる資料を含む。)
     イ.個人事業主の場合
     直近の確定申告書(受理されたことが確認できるもの)または、個人事業税の納税証明書の写し
     注記:電子申告したものでも可

    区内に事業所を有していることが確認できる次のいずれかの書類
     ア.発行後3カ月以内の公共料金の請求書または領収書の写し(事業所の名称と所在地の記載があるもの)
     イ.発行後3カ月以内の事業所の不動産登記(建物)に関する登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)の写し 注記:登記情報提供サービスで取得したものでも可
     ウ.営業許可書の写し
  2. 自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成金交付申請書(第1号様式乙)(ワード:70KB) 注記:オンライン申請の場合は不要(必要事項をフォームにご記入ください)
  3. 機器等の導入に係る発行後3カ月以内の見積書とその内訳書の写し
     
  4. 機器等の形状・規格・型番等がわかる資料(機器等の要件を満たしていることが確認できる資料、パンフレット等)
     
  5. 【太陽光発電システムを導入する場合】
    ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)または国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証をうけたものであることが確認できる書類
    ・発電した電力が事業所で使用されることがわかる配線図
    ・電力会社と締結した太陽光発電システムの導入に伴う電力受給契約または接続契約を締結したことが確認できる書類の写し(接続契約のご案内の写し等)
  6. 【蓄電システムを導入する場合】
    ・太陽光発電システムまたは、家庭用燃料電池システム(エネファーム)と常時接続することがわかる配線図
     
  7. 【家庭用燃料電池(エネファーム)を導入する場合】
     なし
     
  8. 【エアコンディショナーを導入する場合】
    東京都の中小企業向け省エネ促進税制の対象機器と分かる書類(ホームページ画面を印刷したもの)
  9. 【屋上・屋根用高反射率塗料を導入する場合】
    ・導入場所・塗布面積が明記された平面図・立面図(塗布面積の計算過程がわかるもの)
    ・国内の第三者機関が発行する製品の試験結果報告書の写し
    実施計画書(様式2)(エクセル:25KB)注記:オンライン申請の場合はフォームの入力でも可
  10. 【窓用日射調整フィルム、窓用コーティング材を導入する場合】
    ・導入面積のわかる図面や写真等
    ・国内の第三者機関が発行する製品の試験結果報告書の写し
  11. 【LEDランプを導入する場合】
    ・導入場所・個数・型番等が特定できる図面
    (図面上の設置箇所に番号を付け、導入場所がわかるようにいしてください。
    ・実施計画書(様式1)(エクセル:148KB) 注記:オンライン申請の場合はフォームの入力でも可

    注記:LED誘導灯器具を導入する場合は、東京都の中小企業向け省エネ促進税制の対象機器とわかる書類(ホームページ画面を印刷したもの)
  12. 【上記以外のその他の省エネルギー機器を導入する場合】
    省エネルギー診断等の結果が確認できるいずれかの書類
    ・東京都地球温暖化防止活動推進センター(同センターに登録された地球温暖化ビジネス事業者を含む)による省エネルギー診断の報告書
    ・一般財団法人省エネルギー診断による省エネ最適化診断の報告書
    ・上記に類する診断等の報告書
     
  13. 導入承諾書(導入する事業所が自己所有でない場合)(ワード:33KB)
     
  14. 委任状(申請者以外の方が書類の作成や提出等を行う場合)(ワード:33KB)
     
  15. 【国・東京都等の助成制度を併用する場合】
    申請時点で国・都の助成額が確定している場合は、当該額を証する通知書等の写し

注記:導入条件や状況に応じて、上記1から15以外の書類の提出をお願いする場合があります。

工事内容の変更や工事を中止する場合

以下の書類の提出が必要になります。提出前にご相談ください。

完了報告書類

以下の書類を令和9年3月31日までに揃えてご提出ください。

  1. 自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入完了報告書(第8号様式乙)(ワード:66KB)注記:オンライン申請の場合は不要(必要事項をフォームにご記入ください)
  2. 支払いが確認できる書類
    領収書、振込依頼書、ATM振込利用明細書等の写し(いずれか1つ)
  3. 導入した機器等の型番、導入住所等がわかる書類
    保証書、納品書、出荷証明書の写し(いずれか1つ)
  4. 導入した機器等の写真
    導入した機器の全ての写真が必要になります。
    • 太陽光発電システムを導入した場合 取り付けた全てのパネルが確認できる写真
    • エアコンディショナーを導入した場合 導入した全ての室内機・室外機が確認できる写真
    • 高反射率塗料等または、窓用日射フィルムを導入した場合 全ての施工箇所が確認できる写真( フィルムを張り付けた窓・塗料を塗った面の全ての写真に、縦幅・横幅を記入し、導入面積が確認できるようにしてください。)
    • LED ランプを導入した場合 取り付けた全てのLED ランプが確認できる写真(6の図面上の設置箇所と写真のLEDランプ一つ一つに同じ番号を付け、導入場所がわかるようにしてください。)
  5. 【太陽光発電システムを導入した場合】 注記:申請時に提出していない場合
    電力会社と締結した太陽光発電システムの導入に伴う電力受給契約または接続契約を締結したことが確認できる書類の写し(接続契約のご案内の写し等)
  6. 【LEDランプを導入した場合】
    取り付けたすべてのLEDランプが確認できる設置図面(図面上の設置箇所と写真のLEDランプ一つ一つに同じ番号を付け、導入場所がわかるようにしてください。)
  7. 居住する予定の区内の住宅に機器等を導入した場合
    発行後3か月以内の住民票(住民票に記載されている住所が機器等を導入した住宅のものであること)
  8. 【中央エコアクトの取組を実施している場合】
    導入完了日が確認できる書類(工事完了報告書、保証書等の写し)
  9. 国・東京都の助成制度を併用した場合
     完了報告時点で国・都の助成額が確定している場合は、当該額を証する通知書等の写し

助成金の請求には以下の書類が必要です。

注意事項

  1. 自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成金は事前申請です。機器等の導入を行う2週間程度前に申請してください。(助成金交付決定通知を受領後に工事を開始してください。)
  2. 同年度内の申請は、太陽光発電システム・蓄電システムと省エネルギー機器(いずれか1種類)について各1回までです。
  3. 偽りその他不正な手段により交付決定を受けて助成金を交付されたときは、決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
  4. 予算が無くなり次第、受付を終了します。なるべく早めに申請してください。
  5. その他、データ提供やアンケート回答などのお願いをすることがあります。
  6. 各書類の審査には、現地確認を行う場合があります。

申請様式等のダウンロード・記入例(PDF版)

関連リンク

お問い合わせ先

環境土木部環境課ゼロカーボン推進係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5628

ファクス:03-3546-9550

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