掲載日:2024年4月12日

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事業所用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成

中央区では、事業所から排出される二酸化炭素を削減するため、自然エネルギー機器や省エネルギー機器等の普及を進めています。

ご申請前にパンフレットをご確認ください。
助成金パンフレット(PDF:3,923KB)

令和6年度の申請期間等について

令和6年度の申請期間等については以下のとおりです。

  • 申請受付期間
    令和6年4月1日~予算が終わり次第受付終了
    注記:導入工事の2週間程度前までにご申請ください。
  • 導入完了期限
    令和7年3月15日
  • 完了報告期限
    令和7年3月31日

助成対象者

区内に事業所を有する中小企業者等(一般社団法人等の法人および個人事業者を含む)で、当該事業所に対象機器を導入するもの。ただし、令和7年3月15日までに機器等の導入を終え、支払いを済ませたうえで令和7年3月31日までに区に導入完了報告を行うこと。
注記:中小企業の定義は、中小企業基本法(外部サイトへリンク)に準拠します。

助成対象機器

  • 自然エネルギー機器
    太陽光発電システム
    蓄電システム
  • 省エネルギー機器等
    家庭用燃料電池システム(エネファーム)
    高反射率塗料等(屋上・屋根用高反射率塗料、窓用日射調整フィルム・コーティング材)
    エアコンディショナー
    LEDランプ
    その他省エネルギー機器等
  • 共通要件
    新たに購入して導入する未使用品であること。
    事業所で使用されるものであること。
    注記1:リースや中古品の導入は対象外です。
    注記2:「その他の省エネルギー機器」の導入をご検討されており、省エネルギー診断または省エネ最適化診断がお済みでない方につきましては、申請前に受診する必要がございますので、お早めに診断を受けられますよう、お願いいたします。
    注記3:このほか、対象機器毎に要件がございますので、対象機器要件一覧をご確認ください。
    対象要件一覧表
    対象機器要件一覧表(JPG:89KB)

助成金額

 

助成金額(事業所)

 

  • 省エネルギー機器等の場合、機器本体の他に導入に係る工事費も導入費用に含まれます。(諸経費や交通費、振込手数料等の機器の導入に直接関係ない経費は含まれません。)
  • 助成金交付申請額は、千円未満切り捨てです。対象となる導入費用は税抜きです。
  • 中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)事業所用の特典を受けた者に対する優遇
    中央エコアクト事業所用の特典を受けた事業所は、助成金額が増額されます。

手続きの流れ

手続きの流れ

 

  1. 申請に必要な書類を機器等の設置工事を行う2週間程度前までに区に提出してください。区が書類の審査を行い、助成金交付決定通知書を郵送します。
  2. 助成金交付決定通知を受領後に工事を開始してください。
    注記1:令和7年3月15日までに導入工事を終えてください。
    注記2:工事内容に変更がある場合は、変更申請書(第4号様式)を提出し、承認後に着工してください。
    注記3:工事を中止する場合は、取消申請書(第5号様式)を提出してください。
  3. 工事終了後に導入完了報告に必要な書類を提出してください。提出期限は令和7年3月31日までです。区が書類の審査を行い、助成金交付額確定通知を郵送します。
  4. 助成金交付額確定通知を受領後、助成金請求書(第13号様式)、支払金口座振替依頼書を区に提出してください。区が助成金請求書を受領後にご指定の口座に振り込みます。

申請に必要な書類

申請書類

以下の書類を導入工事の2週間程度前までに揃えてご提出ください。

  1. 自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成金交付申請書(第1号様式乙)(ワード:18KB)
  2. 中小企業者等であることを確認できる次のいずれかの書類
    • ア.法人の場合
      発行後3か月以内の商業登記に関する登記事項証明書(現在事項証明書または履歴事項証明書)
      注記:資本金が中小企業法の定義を超えているときは加えて、労働保険概算・確定保険料申告書(受付印のあるもの)の写し
    • イ.個人事業主の場合直近の確定申告書(受付印のあるもの)の写し、電子申請で行っている場合は、受理されたことが確認できる書類
  3. 区内に事業所を有していることが確認できる次のいずれかの書類
    • ア.発行後3か月以内の公共料金の請求書または領収書の写し(事業所の名称と所在地の記載があるもの)
    • イ.発行後3か月以内の事業所の不動産登記(建物)に関する登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)
    • ウ.営業許可書の写し
  4. 機器等の導入に係る発行後3カ月以内の見積書とその内訳書の写し
  5. 機器等の形状・規格等がわかる資料(機器等の要件を満たしていることが確認できる資料、パンフレット等)
  6. 【太陽光発電システムを導入する場合】
    ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)または国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証をうけたものであることが確認できる書類
    ・発電した電力が住宅・共同住宅の共用部(エレベーター等の設備)・事業所で使用されることがわかる配線図
    ・電力会社が発行する電力需給契約書の写し
  7. 【蓄電システムを導入する場合】
    ・太陽光発電システムまたは、家庭用燃料電池システム(エネファーム)と常時接続することがわかる図面
  8. 【家庭用燃料電池(エネファーム)を導入する場合】
    ・一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の指定を受けたものであることが確認できる書類
  9. 【エアコンディショナーを導入する場合】
    東京都の中小企業向け省エネ促進税制の対象機器と分かる書類(ホームページ画面を印刷したもの)
  10. 【LEDランプを導入する場合】
    ・導入場所・個数・型番等が特定できる図面(図面上の設置個所と写真のLEDランプ1つ1つに同じ番号を付け、導入場所がわかるようにしてください。)
    新旧対照表などの交換前後のランプの消費電力が比較できる資料(エクセル:13KB)
    実施計画書(様式1)(ワード:128KB)
    注記:LED誘導灯機器を導入する場合は、東京都の中小企業向け省エネ促進税制の対象機器と分かる書類(ホームページ画面を印刷したもの)
  11. 【屋上・屋根用高反射率塗料を導入する場合】
    ・導入場所・塗布面積が明記された図面(平面図・立面図)
    ・国内の第三者機関が発行する製品の試験結果報告書の写し
    実施計画書(様式2)(ワード:19KB)
  12. 【窓用日射調整フィルム、窓用コーティング材を導入する場合】
    導入面積のわかる図面や写真等、国内の第三者機関が発行する製品の試験結果報告書の写し
  13. 導入承諾書(導入する事業所が自己所有でない場合)(ワード:33KB)
  14. 委任状(申請者以外の方が書類の作成や提出等を行う場合)(ワード:33KB)

注記1:工事内容の変更や工事を中止する場合は、以下の書類の提出が必要になります。提出前にご相談ください。

注記2:導入条件や状況に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

完了報告書類

以下の書類を令和7年3月31日までに揃えてご提出ください。

  1. 自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入完了報告書(第8号様式乙)(ワード:17KB)
  2. 支払いが確認できる書類(領収書、振込依頼書等)の写し
  3. 請求書等の内訳がわかるものの写し
  4. 導入した機器等の型番、導入住所等がわかる書類
    保証書、納品書または出荷証明書の写し
  5. 導入した機器等の写真(カラー写真で鮮明なもの)
  6. 【太陽光発電システムを導入した場合】
    電力会社が発行する「電力受給契約書」の写し
  7. 【LEDランプを導入した場合】
    取り付けたすべてのLEDランプが確認できる写真と設置図面(図面上の設置箇所と写真のLEDランプ1つ1つに同じ番号を付け、導入場所がわかるようにしてください。)

助成金の請求には以下の書類が必要です。

注意事項

  1. 自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成金は事前申請です。機器等の導入を行う2週間程度前に申請してください。(助成金交付決定通知を受領後に工事を開始してください。)
  2. 同年度の申請は、太陽光発電システム、蓄電システムと省エネルギー機器(いずれか1種類)が各1回までです。
  3. 偽りその他不正な手段により交付決定を受けて助成金を交付されたときは、決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
  4. 予算が無くなり次第、受付を終了します。なるべく早めに申請してください。
  5. その他、データ提供やアンケート回答などのお願いをすることがあります。
  6. 各書類の審査には、現地確認を行う場合があります。

申請様式等のダウンロード・記入例(PDF版)

関連リンク

お問い合わせ先

環境土木部環境課ゼロカーボン推進係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5628

ファクス:03-3546-9550

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