掲載日:2023年1月18日

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令和2年5月25日からマイナンバーの通知方法が変わります

マイナンバー(個人番号)を通知するため送付されていた「通知カード」は5月25日(月曜日)に廃止となります。
出生などで新たにマイナンバーが付番される場合は、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構から郵送されます。

個人番号通知書

  • マイナンバー、氏名、生年月日、発行日などが記載されています。
  • 住所や氏名に変更があっても、変更の手続きは不要です。
  • 再交付はできません。
  • マイナンバーを証明する書類として使用できません。

注記:マイナンバーを証明する書類については、下記の「通知カード廃止後のマイナンバーの証明書類」をご覧ください。

個人番号通知書 イメージ画像

通知カード廃止後のマイナンバーの証明書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

注記:廃止日前に交付された通知カードは、経過措置として住所や氏名などが現在の住民票と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーの証明書類として使用できます。

マイナンバーカード 見本

マイナンバーカード

住民票の写しなどへのマイナンバーの記載について

住民票の写しなどには請求がない限り、マイナンバーは省略して交付されます。
税や社会保障などの手続きで住民票の写しなどにマイナンバーの記載が必要な場合は、住民票の窓口でその旨ご請求ください。

交付済みの通知カードの取り扱い

  • 住所・氏名などの変更に伴う記載の変更(追記)や、紛失などによる再交付はできません。
  • マイナンバーカードの交付を希望する場合は、マイナンバーカードを受け取る際に通知カードを返納していただきます。

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

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