掲載日:2023年1月18日

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区へ返戻されたマイナンバー(個人番号)通知書の受け取りについて

マイナンバー制度に基づき、出生などで新たにマイナンバー(12桁の個人番号)が指定された方へ、マイナンバーをお知らせするための個人番号通知書が簡易書留で郵送されます。
その際、不在や宛所なし(転送サービス利用による返戻含む)などの理由により、区に個人番号通知書が返戻された場合、受取方法を記載した案内を世帯主宛てに郵送(普通郵便・転送可)します。受取場所はお住まいの地域により区役所本庁舎、日本橋・月島特別出張所のいずれかになりますので、必ず案内に記載されている受取場所をご確認ください。
区に返戻された個人番号通知書は、返戻された日から3か月間保管します。保管期間終了後は廃棄となります。
ご不明な点がございましたら、お問合せください。

必要書類

世帯主又は世帯員(15歳未満の方を除く。)の方が来庁する場合

  • 本人確認書類
    1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写真付き本人確認書類を1点
    2. 上記1をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳など官公署が発行した本人確認書類を2点
    3. 上記2が2点ない場合は、上記2を1点と、社員証、学生証、発行日又は領収日が3か月以内の公共料金(国内の電気、ガス、水道)・社会保険料・国税又は地方税の領収証書、発行日が3か月以内の納税証明書をもう1点
  • 区からの受取方法を記載した案内

代理人の場合

  • 委任者の上記本人確認書類(コピー可能)
  • 代理人の上記本人確認書類(原本)
  • 委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本等、成年後見登記事項証明書(発行から1年以内)など

 

受取場所

京橋地域の方

区役所1階 区民部区民生活課住民記録係

日本橋地域の方

日本橋特別出張所区民係

月島地域の方

月島特別出張所区民係

受取日時

平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで延長)
注記:祝日及び年末年始を除く

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

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