掲載日:2023年1月18日
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山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりしたことにより生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
また、山林を山ごと譲渡する場合、土地については、譲渡所得になります。
必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料など譲渡するために必要な経費です。
- 山林収入-必要経費-特別控除=山林所得
※特別控除は50万円を限度とします。
※山林所得は他の所得と分離して税額を計算します。
※所得税の課税方式は、他の所得とは異なり、課税所得金額を5で割り税額を算出した後に5倍する「5分5乗」方式で課税しますが、住民税は区民税6%、都民税4%の通常の税率を適用します。
なお、平成18年度までは住民税でも「5分5乗」方式を採用していました。
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