掲載日:2023年1月18日

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利子所得

預貯金、公社債などの利子、公社債投資信託や貸付信託などの分配金による所得を利子所得といいます。利子所得には必要経費はありません。収入がそのまま所得になります。
なお、原則として利子所得は、所得税15%、住民税5%の割合で支払者により徴収(一律源泉分離課税といいます)されていますので、改めて申告する必要はありません。

  • 収入金額=利子所得

※ただし、一律源泉分離課税の対象とならない国外の銀行等に預けた預金の利子、世界銀行・アジア開発銀行などの債券の利子所得などは、申告する必要があります。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270 03-3546-5271 03-3546-5272 03-3546-5273 03-3546-5274 03-3546-5275

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