区外へ転出する(マイナンバーカード等を利用しない転出届)
更新日:2022年6月2日
中央区から他の区市町村に引っ越しをされるときには、届出が必要となります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちでない方には、紙の転出証明書を発行します。
転出証明書を使用して新住所地で転入の手続きをしていただくことで、住所の異動手続きが完了します。
注記:窓口での手続きのほか、郵送での手続きが可能です。
来庁する必要がなく、待ち時間もかかりませんので、ぜひご利用ください。
手続き方法等は以下をご覧ください。
届出する時期
転出する日の概ね2週間前から
注記1:引っ越しの日が決まったら予め届け出てください。
注記2:引っ越しが既に終わっている場合は、転出した日から14日以内に届出をお願いします。
窓口で手続きする場合
届出する窓口
区役所区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
日曜日は午前9時から午後5時まで
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
注記:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
届出する人
- 本人(同時に転出する同世帯の方を含む)
- 代理人(委任状と委任者の本人確認書類のコピーなどが必要です。)
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類の原本(運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カードなど)
届出人が代理人の場合は上記に加えて、下記が必要です。
- 委任状
- 委任者の本人確認書類のコピー
以下は該当する人のみお持ちください。
- 国民健康保険被保険者証
- 国民健康保険退職被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 印鑑登録証
郵送で手続きする場合
下記のものを郵送してください。
ご用意いただく切手貼付済の返信用封筒に転出証明書を入れて返信(普通郵便・転送不要)します。
注記:国外へ転出の場合は、転出証明書の発行はありませんので、返信用封筒は不要です。
- 届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カードなど)
- 返信用封筒(氏名および中央区の住所または転出先の住所を記載のうえ、84円切手を貼ってください。)なお、国外への転出の場合は不要です。
- 転出の届出書(書式はダウンロードできますが、印刷ができない場合などは便箋などに下記記載事項を記載してください。)なお、国外への転出の場合の転出先住所の記載は、国名のみ記載してください。
注記:届出書には必ず日中連絡可能な電話番号を記入してください。
転出届出書の記載事項
届出人の氏名・住所・日中連絡可能な電話番号、届出日、異動日(引っ越し日)、転出先住所、転出先の世帯主、転出者全員(届出人含む)の氏名・生年月日
注意事項
- 返信用封筒の返送先住所は中央区の住所または転出先の住所のどちらかになりますが、転送不要で返信するため、郵便局に転送続きをされている場合は転送先へ届かず、区に返戻されます。
- 返信用封筒に切手がない場合や本人確認書類のコピーがない場合など不備があった場合は、お手数ですが必要なものを再度郵送して補完していただきます。
- 転出証明書に記載されてある「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効なので新しい市町村の窓口へお出しくださるようお願いいたします。ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。
- 予定の変更などで転出しないことになった場合は、転出証明書をお持ちのうえ転出取り消しの手続きを窓口でしてください。郵送ではできません。
届出用紙のダウンロード
委任状(住民票請求用・住民異動用)(日本語版)(PDF:192KB)
委任状(住民票請求用・住民異動用)(英語版)(PDF:108KB)
関連リンク
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お問い合わせ
区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殼町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
