掲載日:2023年5月17日

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住宅用家屋証明書

住宅用の家屋を新築又は取得した個人の方が登記を行う際、「住宅用家屋証明書」を添付すると、課税される登録免許税が次のように軽減されます。証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要となります。

  • 所有権保存登記1000分の4→1000分の1.5
  • 所有権移転登記1000分の20→1000分の3
  • 抵当権設定登記1000分の4→1000分の1
    なお、特定認定長期優良住宅については、上記全て1000分の1になります。

1.適用要件

1.共通要件

  • 個人が住宅を新築又は取得し、自己の居住の用に供する住宅として使用すること
  • 住宅の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること
  • 区分建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
  • 併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること
2)個別要件
新築されたもの(保存登記) 新築物件を購入(保存登記) 中古物件を購入(移転登記)
  • 建築後一年以内の家屋
  • 取得後一年以内の家屋
  • 取得後一年以内の家屋
  • 新築の日とは家屋の工事完了の日
  • 未使用の物件
  • 建築後の年数は譲渡の日以前 ※
 
  • 取得日は登記事項証明書、売買契約書等による日
  • 取得原因は売買か競落のみ
 
  • 取得日は登記事項証明書、売買契約書等による日

昭和56年12月31日以前に建築された建築物で新耐震基準を満たしている場合は、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しを提出してください。

家屋証明申請書(PDF:138KB)

2.必要書類

申請に必要な添付書類は以下のとおりです。

必要書類一覧(PDF:661KB)

申立書の添付が必要な場合は、以下の様式を参考に作成してください。

3.その他注意事項

  • 申請書、添付書類の他に窓口にいらっしゃった方の印鑑が必要になります。
  • やむを得ず未入居で申請する場合は、申立書、住民票の写し(コピー可)、現住所の処分方法に関する書類を必ず提出していただきます。事前にご相談くださるようお願いいたします。
  • 住宅用家屋証明は遠方からの申請以外は、郵送請求は受け付けておりません。直接窓口までお越しください。
  • 証明手数料は1件1,300円です。まとまった件数(概ね10件以上)がある場合は、件数に応じてお時間をいただきます。事前にご連絡ください。
  • 申請手数料の納付は、区役所内の指定金融機関に入金していただくようにお願いしております。金融機関の業務時間は9時から15時までとなっております。それ以外の時間の申請については、建築課の窓口で申請手数料お預かりするため、できるだけ釣り銭の無いようにご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

都市整備部建築課建築調整係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5454

ファクス:03-3546-9551

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