掲載日:2024年7月1日
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住宅用家屋証明書
住宅用の家屋を新築又は取得した個人の方が登記を行う際、「住宅用家屋証明書」を添付すると、課税される登録免許税が次のように軽減されます。証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要となります。
- 所有権保存登記1000分の4→1000分の1.5
- 所有権移転登記1000分の20→1000分の3
- 抵当権設定登記1000分の4→1000分の1
なお、特定認定長期優良住宅については、上記全て1000分の1になります。
1.適用要件
1)共通要件
- 個人が住宅を新築又は取得し、自己の居住の用に供する住宅として使用すること
- 住宅の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること
- 区分建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること
新築されたもの(保存登記) | 新築物件を購入(保存登記) | 中古物件を購入(移転登記) |
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注記:昭和56年12月31日以前に建築された建築物で新耐震基準を満たしている場合は、「耐震基準適合証明書」・「住宅性能評価書」・「既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書」のいずれかを提出していただきます。(コピー可)
2.必要書類
申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
申立書又は入居見込み確認書の添付が必要な場合は、以下の様式を参考に作成してください。
3.その他注意事項
- 申請書、添付書類の他に窓口にいらっしゃった方の印鑑が必要になります。
- やむを得ず未入居で申請する場合は、申立書、住民票の写し(コピー可)、現住所の処分方法に関する書類を必ず提出していただきます。事前にご相談くださるようお願いいたします。
- 住宅用家屋証明は遠方からの申請以外は、郵送請求は受け付けておりません。直接窓口までお越しください。
- 証明手数料は1件1,300円です。まとまった件数(概ね10件以上)がある場合は、件数に応じてお時間をいただきます。事前にご連絡ください。
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築調整係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5454
ファクス:03-3546-9551
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