掲載日:2025年5月13日
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住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは、一定の要件を満たすときにその家屋が存在する市区町村が発行する証明書です。
住宅を新築又は取得した個人の方が、登記を行う際に住宅用家屋証明書を添付すると、登録免許税の税率が次のように低減されます。
- 所有権保存登記の場合、税率が1000分の4から1000分の1.5になります。
- 所有権移転登記の場合、税率が1000分の20から1000分の3になります。
- 抵当権設定登記の場合、税率が1000分の4から1000分の1になります。
なお、特定認定長期優良住宅については、上記がすべて1000分の1になります。
1.適用要件
1)共通要件
- 個人が住宅を新築又は取得し、自己の居住の用に供する住宅として使用すること
- 住宅の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること
- 区分建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること
新築されたもの(保存登記) | 新築物件を購入(保存登記) | 中古物件を購入(移転登記) |
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注記:昭和56年12月31日以前に建築された建築物で新耐震基準を満たしている場合は、「耐震基準適合証明書」・「住宅性能評価書」・「既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書」のいずれかを提出していただきます。(コピー可)
2.必要書類
申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
申立書又は入居見込み確認書の添付が必要な場合は、以下の様式を参考に作成してください。
3.その他注意事項
- 申請書、添付書類の他に窓口にいらした方の印鑑が必要になります。
- やむを得ず未入居で申請する場合は、申立書、住民票の写し(コピー可)、現住居の処分方法に関する書類が必要となります。事前にご相談くださるようお願いいたします。
- 住宅用家屋証明は遠方からの申請以外は、郵送請求は受け付けておりません。直接窓口までお越しください。
- 証明手数料は1件1,300円です。まとまった件数(概ね10件以上)がある場合は、件数に応じてお時間をいただきます。事前にご連絡ください。
4.住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を受けられる方へ
住宅ローン減税を受けるための確定申告において、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の特例を適用するためには、住宅用家屋証明書またはその写しなどが必要となっていることから、住宅用家屋証明書の発行に関する問合せが増えております。
住宅用家屋証明書は、住宅を新築または取得し、登記手続きをする際に使用する書類ですので、すでに登記手続きが完了している場合には発行できません。
登記手続きが完了している場合には、登記済権利証とともに住宅用家屋証明書が保管されている場合がありますので、登記済権利証の保管場所をご確認ください。登記済権利証とともに保管されていない場合は、登記手続きを依頼された司法書士等にご相談ください。
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築調整係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5454
ファクス:03-3546-9551
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