掲載日:2024年4月15日

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後期高齢者医療保険料の納め方

保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として介護保険料と同じ年金からの引き落としとなります(特別徴収)。ただし、前年度の途中で、転入または75歳に到達された方は、一定期間特別徴収にはなりません。年金額が年額18万円未満の方および介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金額の2分の1を超える方は、年金からの引き落としは行いませんので、口座振替などにより納付してください。
納付書で納付する場合は、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)、郵便局、コンビニエンスストア、区役所(外部サイトへリンク)4階保険年金課、日本橋特別出張所(外部サイトへリンク)月島特別出張所(外部サイトへリンク)、晴海特別出張所(外部サイトへリンク)で納付することが可能です。

なお、令和4年4月より、保険料のお支払いは、年金から差し引かれている方(特別徴収)以外は、原則口座振替でお願いすることになります。

キャッシュレス決済について

令和4年1月より、納付書に記載のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取って、下記の対象サービスにてお支払いが可能になりました。お支払い方法については国民健康保険料と同じです。詳しくは、下記の「国民健康保険料の納め方」ページ内、「キャッシュレス決済について」をご確認ください。

国民健康保険料の納め方

延滞金・還付加算金について

令和4年4月以降に賦課された保険料より、定められた納期限までに納められなかった場合、被保険者の公平性の確保等のため、本来の保険料額のほかに延滞金を収めていただくことになります。また、令和4年1月より、保険料の変更等により納め過ぎとなり、お返しする還付金がある場合に利息相当分を加算してお返しします(還付加算金)。なお、延滞金・還付加算金の計算方法は国民健康保険料と同じです。詳しい計算方法については下記の「保険料の延滞金・還付加算金について」ページをご覧ください。

保険料の延滞金・還付加算金について

保険料の納付方法が選択できます

後期高齢者医療保険料を年金から天引き(特別徴収)されている方は、口座振替により納付することも選択できます。口座振替を希望する方には申出書等を郵送しますのでお問合せください。

口座振替金融機関一覧

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5365

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