掲載日:2025年4月1日
ここから本文です。
保険料の計算方法
保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
東京都における令和6・7年度の保険料額(年額)
均等割額 | + | 所得割額 | = | 保険料額 |
---|---|---|---|---|
被保険者1人当たり 47,300円 |
賦課のもととなる所得金額 ×所得割率9.67% |
(限度額80万円) |
均等割額(被保険者全員が均等に負担)
被保険者1人あたり47,300円
所得割額(前年の所得に応じて負担)
賦課のもととなる所得金額×所得割率9.67%(注記)
- 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
注記:令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
保険料額(年額)
賦課限度額は80万円(注記)
注記:次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた方
- 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
保険料の軽減
軽減判定には、被保険者全員と世帯主の方の前年度所得の申告が必要です。税務課または税務署に申告してください。
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+56万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。
- 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
- 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
注記:東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
なお、「均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の減免
災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
保険料の試算
以下のページから「保険料試算用シート」をご利用ください。
東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/保険料(外部リンク)
関連リンク
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています