掲載日:2024年12月24日
ページID:16712
ここから本文です。
保険料の決め方
- 被保険者一人ひとりに賦課されます。
- 保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直しが行われます。
- 東京都内で均一です。
- 東京都後期高齢者医療広域連合で保険料を賦課し、区市町村が徴収を行います。
保険料額(年額)の決定時期
7月中旬ごろに決定通知書をお送りします。
各年度の保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
年度の途中で加入した場合
- 75歳の誕生日を迎えられた場合は、被保険者となった誕生月から保険料がかかります。保険料の決定通知は、被保険者となった翌月以降に送付します。
- 転入された場合は、転入した月から中央区で保険料がかかります。保険料の決定通知は、転入月の翌月以降に送付します。
年度の途中で喪失した場合
- 亡くなられた場合、月末までご存命でしたらその月分まで保険料がかかります。保険料の変更通知は、資格喪失された翌月以降に送付します。
- 転出された場合、転出した前月分まで中央区で保険料がかかります。保険料の変更通知は、転出月の翌月以降に送付します。
関連リンク
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています