掲載日:2024年3月4日

ページID:15342

ここから本文です。

戸籍証明書の広域交付

各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中し、広域交付がしにくい状態となっているため、証明発行についてお待たせする時間が長くなっております。利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

 

令和6年3月1日から、本籍地以外の自治体の窓口において戸籍証明書等を取得することができる「広域交付」が始まりました。

広域交付制度を利用する場合は、あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等をご確認いただいたうえでお越しください。本籍地や筆頭者などの情報が曖昧な場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。

なお、広域交付は、他の自治体の戸籍の情報を法務省のシステムを通じて検索することになるため、本籍地が中央区である方の証明書の発行に比べて、発行に時間がかかります。出生から死亡までの戸籍を一括して請求する場合は、待ち時間が発生いたしますのでお時間に余裕を持ってご来庁ください。

広域交付で請求できる方

本人、その配偶者及び直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)のみ

注記:父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。また、代理人による請求や委任状による請求はできません。

請求の方法

上記の請求できる方が戸籍担当窓口で請求する必要があります。

郵送で戸籍の広域交付を行うことはできません。

請求に必要なもの

1.戸籍に関する証明書交付請求書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:608KB)

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

顔写真付きの身分証明書(必須)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

注記:顔写真付きの身分証明書がない場合は広域交付制度は利用できません。

請求場所・請求時間

中央区役所本庁舎1階区民生活課窓口

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30から午後4時30分

注記:月曜日から金曜日の午後4時30分以降、水曜日の窓口延長時間(午後5時~午後7時)及び日曜開庁時は、広域交付のご利用ができません。

注記:特別出張所では広域交付は取り扱っておりませんのでご注意ください。

請求できる証明書

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 改製原戸籍謄本
  • 除籍謄本

注記1:上記の証明書であっても、災害で焼失して再製されていなかったり、コンピューター化されていないなどの理由により発行できないケースもございます。

注記2:戸籍に記載のある方のうち一部の者を抜粋した個人事項証明書(または抄本)及び住所の履歴である戸籍の附票等は広域交付では発行できません。

制度の詳細

制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?