掲載日:2024年12月2日
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未熟児養育医療
内容
出生から引き続き入院して養育を受ける必要があると指定医療機関の医師が認めた未熟児について、医療費の助成を行います。
指定医療機関での入院医療費のうち、医療保険適用の自己負担分及び食事代(食事療養費)が助成の対象となります。
対象者
中央区に居住する未熟児で、以下のいずれかに該当する方
1.出生時の体重が2,000グラム以下である。
2.生活力が特に薄弱であって、次の以下に掲げるいずれかの症状を有している。
- 運動不安又はけいれん
- 運動が異常に少ない
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物又は血性便がある
- 生後数時間以内に黄疸が現れるか、又は異常に強い黄疸がある
医療機関
指定された養育医療機関
必要書類
- 養育医療給付申請書(PDF:57KB)
- 養育医療意見書(PDF:86KB)
- 世帯調書(PDF:86KB)
- 区市町村民税課税証明書(非課税証明書)
- お子様の健康保険証の写し又はお子様の医療保険の加入関係がわかる書類(詳細はこのページの「マイナ保険証の利用について」の項目をご確認ください。)
- 遅延理由書(申請日が入院日から3か月を超えている場合のみご提出ください。)(PDF:38KB)
課税証明書について
4月から6月申請:前年度の(非)課税証明書
7月から3月申請:当該年度の(非)課税証明書
生活保護を受けている世帯は生活保護受給世帯の証明書
申請年度1月1日時点で中央区に住民票がある方は省略できます。
マイナ保険証の利用について
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。
健康保険証の発行を受けていない場合は、以下のいずれかをご提出ください。
- お子様が加入している医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し
注記:令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大で1年間、従前のとおり使用することが可能です。それまでの間は、引き続き健康保険証の写しをご提出いただくことも可能です。
マイナポータルから「資格情報画面」を確認する手順については、マイナポータルの操作マニュアル(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナンバーの利用について
養育医療の申請では、平成28年1月からマイナンバーを利用しています。
マイナンバー制度による情報連携により、課税証明書の提出の省略が可能になっています。なお、情報連携の不具合等で提出が必要になる場合がありますのでご了承ください。
申請時に番号確認と身元確認を行いますので、ご協力をお願いします。
注意事項
医療券を受け取っていない場合、医療券を掲示せずに入院期間の医療費の支払いをしないでください。医療機関には、養育医療の申請をする(している)とお伝えいただき、医療券を受領後に医療費をお支払いください。
医療券を掲示せずに医療費を支払った場合、区から保護者の方に医療費の返還をすることはできません。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課給付係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3541-5930
福祉保健部日本橋保健センター健康係
〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号
電話:03-3661-3515
福祉保健部月島保健センター健康係
〒104-0052 月島二丁目10番3号
電話:03-5560-0765
福祉保健部晴海保健センター健康係
〒104-0053 晴海四丁目8番1号
電話:03-6381-2972
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