掲載日:2024年12月2日
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子ども医療費助成
概要
この制度は、お子さんが病院・薬局等で診療や調剤を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者の負担する額を区が助成するものです。所得による制限はありません。
対象者
区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者
乳幼児(マル乳)医療証:就学前児童(6歳到達後の最初の3月31日まで)
子ども(マル子)医療証:小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)
高校生等(マル青)医療証:高校生等(18歳到達後最初の3月31日まで)
注記:次の方は対象になりません
- 生活保護を受けている
- 児童福祉施設などに入所していて医療費の助成が受けられる
- 里親に委託されている
助成方法
申請により交付される医療証を都内医療機関や調剤薬局の窓口にマイナ保険証(資格確認書等)と一緒に提示することにより、保険適用に係る自己負担分について、自己負担なしで診療や調剤等を受けることができます。
助成できるもの
- 通院、入院にかかる保険診療の自己負担分
- 入院時の食事療養標準負担額
助成できないもの
- 健康保険が適用されない医療費(検診料、予防接種代、容器代、特例療養費、差額ベット代等)
- 高額療養費・附加給付該当分
- 他の医療費助成制度の適用分
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
注記:東京都外の医療機関等を受診した場合、医療証は使用できません。医療機関等の窓口で支払った医療費は償還払い(払戻し)の申請が必要になります。
医療証交付申請
申請に必要なもの
(1) 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書(PDF:119KB)
(2) 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
(3) ア、イのいずれか1点
ア. 子どもの加入健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の健康保険資格情報画面等)
イ. 子どものマイナンバーカード(マイナンバーカードを健康保険証として登録している場合)
申請方法
窓口、郵送、ぴったりサービスのいずれかの方法で申請できます。
注記:日本橋特別出張所、月島特別出張所、晴海特別出張所、郵送、ぴったりサービスでご申請された場合、医療証は後日郵送で交付します。
窓口で申請する場合
以下のいずれかの窓口でご申請ください。
- 区役所6階子育て支援課子育て支援係
- 日本橋特別出張所地域活動係
- 月島特別出張所地域活動係
- 晴海特別出張所地域活動係
郵送で申請する場合
次の宛先に、必要書類を提出してください。
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係
注記:郵送で手続きをする場合、申請書に子どもの加入健康保険がわかるものを添付もしくは子どもの個人番号を記入(マイナ保険証を利用の場合)したことをご確認のうえ、ご申請ください。
ぴったりサービスで申請する場合
注記:ぴったりサービスで申請する場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。
償還払い(医療費の払戻し)
医療証を取り扱わない医療機関等(都外の病院など)で診療・調剤を受けた場合、補装具を作成した場合、食事療養標準負担額がかかった場合等は、いったん自己負担分を支払った後で、区に償還払い(払戻し)の申請を行うことにより、口座振込にて医療費を還付します。
申請に必要なもの
- 子どものマイナ保険証(資格確認書等)
- 医療証
- 領収書(入院・外来の別、受診者指名、領収金額、医療保険総点数、診療年月日、領収年月日、医療機関の所在地・名称・領収印の記載があるもの)
- 医療証に記載されている保護者名義の銀行等の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
注記1:公金受取口座への振込を希望される場合は、申請書に個人番号をご記入いただきます。 - 健康保険組合発行の保険給付金支給決定通知書(該当の方のみ)
注記2:マイナ保険証(資格確認書等)を医療機関に提示せず10割の自己負担をした場合や高額療養費が発生した場合は、加入している保険組合へ申請後、区に申請してください。
詳しくは、「子ども医療費助成償還払いについて」(PDF:294KB)をご確認ください。
申請場所
- 区役所6階子育て支援課子育て支援係
- 日本橋特別出張所地域活動係
- 月島特別出張所地域活動係
- 晴海特別出張所地域活動係
注記:原則郵送で申請することはできません。窓口のみのご案内となります。
医療証の更新
医療証の有効期限は9月30日までです。10月1日からの新しい医療証は、9月下旬ごろ送付します。
新小学1年生はマル子医療証に、新高校1年生相当の年齢の子どもはマル青医療証に4月1日から切替わります。4月1日からの医療証は3月中旬ごろ送付します。
なお、更新にあたって手続きは不要です。
次の場合は子育て支援課に届け出てください。
(1)区内転居したとき
(2)加入している健康保険が変わったとき
新たに加入した子どもの加入健康保険がわかるものもしくは子どものマイナ保険証(資格確認書等)が必要です。
(3)受給の資格要件を失ったとき
ア. 中央区外へ転出した
イ. 生活保護を受けるようになった
ウ. 児童福祉施設に入所することになった
乳幼児・子ども・高校生等医療費助成申請事項変更(消滅)届(記入見本)(PDF:678KB)
ぴったりサービス(外部サイトへリンク)から申請することもできます。
(4)医療証を失くしたり、汚したとき
ぴったりサービス(外部サイトへリンク)から申請することもできます。
(5)交通事故など第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成を受けたとき
適正受診のお願い
子ども医療費助成制度は、医療機関や区民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。今後も制度を安定的・継続的に運営していくためにも、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ先
福祉保健部子育て支援課子育て支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350
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