掲載日:2023年9月28日

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保育園の保育料と算出方法

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)の保育料は次のとおりです。

認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業(PDF:245KB)

注意

  1. 保育短時間の月極延長保育はありません。スポット延長保育をご利用ください。
  2. スポット延長保育料は、次のとおりです。ただし、A・B階層の方は0円となります。
    • 保育標準時間の場合
      午後6時30分から7時30分 400円
    • 保育短時間の場合
      午前7時30分から9時、および午後5時から6時30分 240円、午後6時30分から7時30分 400円
      なお、午後7時30分以降のスポット延長保育料は、実施する施設へ直接お問い合わせください。
  3. 家庭的保育事業(保育ママ)については、「短時間」の保育料が適用されます。
  4. 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(※)における給食費(副食費)については、令和5年4月分から無償化を実施しております(3歳から5歳児クラスの子どものみ)。
    ※地域型保育事業:小規模保育、事業所内保育(地域枠のみ対象)
  5. 区外の認定こども園(短時間・幼稚園部分)または新制度移行幼稚園の場合は、給食費(副食費)の取り扱いが異なります。徴収の有無や納付方法等については園にお問い合わせください。

幼児教育・保育の無償化について

認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの保育料が無償化されました。

そのため、3歳児クラス移行のお子さんの保育料については、0円と記載した保育料決定通知を送付いたします。
詳しくは幼児教育・保育の無償化のページをご覧ください

  1. 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前の3年間です。
  2. 延長保育料をはじめ、日用品・文房具等の購入に必要な費用、行事費などにかかる実費分は保護者の負担になります。

多子世帯の負担軽減

同一世帯に生計を一にする兄または姉がいる場合、保育園に在園しているお子さんがその世帯の2人目(第2子)以降の場合は、令和5年10月からそのお子さんの保育料が無償となります(月極延長保育料及びスポット延長保育料は対象外です。)。
該当する方の保育料はあらかじめ軽減した上で決定しますので、手続きは原則不要ですが、生計を一にする兄または姉が区外や別世帯(住民票)にいる場合は、区でお子さんの所在を確認できませんので、区にお申し出ください。

(例)
区分 2人兄弟姉妹の場合 3人兄弟姉妹の場合 4人兄弟姉妹の場合
小学生以上 第1子 第1子 第1子
3~5歳児クラス 第2子 無償
0~2歳児クラス 第2子 無償 第3子 無償
第2子 無償 第3子 無償 第4子 無償

ひとり親世帯等の負担軽減について

保育料階層が77,100円以下のひとり親世帯に該当する場合、第1子の保育料を半額とします(月極延長保育料及びスポット延長保育料は対象外です。)。

ひとり親等世帯とは

  1. 児童扶養手当証書などで、ひとり親であると確認できる世帯
  2. 以下の手帳または証書を所持している方がいる世帯
    • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
    • 特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書

保育料の算出方法

保育料の算出方法は、次のとおりです。

保育料の算出方法(PDF:776KB)

保育料の減免申請

以下のいずれかの項目に該当し生活に困窮している世帯は「保育料・延長保育料減額申請書」に書類を添付してご提出いただくことで、保育料および月極延長保育料が減額になることがあります。

書類は年度ごと、保育料の切り替えごとにご提出ください。理由の程度によっては減額できなこともあります。

詳細は保育課保育入園係にお問い合わせください。

  1. 生活保護を受けたとき
  2. 区民税が非課税、免除、減額(均等割以下)、徴収猶予になったとき
  3. 災害・盗難・横領により、多額の損失を受けたとき
  4. 多額の医療費を支払ったとき
  5. 働けない世帯員が増加したとき
  6. 生計中心者が失業したとき
  7. 収入が激減したとき

保育料等の口座振替について

「認可保育所保育料預金口座振替(自動振込)依頼書(3枚複写)」は保育課、日本橋特別出張所、月島特別出張所、保育園で配布しています。保育料等の納付は、納め忘れのない口座振替をご利用ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育入園係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587

平日の午前8時から午後5時まで

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