掲載日:2023年1月18日

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緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度

緑地保全・緑化推進法人制度とは、都市緑地法に基づき、地方公共団体以外のNPO法人やまちづくり会社などの団体が、緑の担い手として区長の指定を受け、緑地の保全や緑化の推進を行う制度です。中央区との連携を強化することで、民間主体による自発的な緑地の保全や緑化の推進を図ります。

国土交通省ホームページ:緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度(外部サイトへリンク)

制度の概要

指定を受けることができる団体

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • その他の非営利法人(例 認可地縁団体)
  • 都市の緑地の保全及び緑化の推進を目的とする会社(例 まちづくり会社、造園業者、都市公園の指定管理業務実績のある会社等)

実施する主な業務

  • 管理協定に基づく緑地の管理
  • 市民緑地の設置及び管理
  • 都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取った緑地の保全
  • 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料の収集及び提供
  • 緑地の保全及び緑化の推進に関する必要な助言及び指導
  • 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究

指定の申請

緑地保全・緑化推進法人の指定を希望する団体は、「都市緑地法」および「中央区緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱」に基づき、「中央区緑地保全・緑化推進法人指定申請書」ほか必要な書類を提出していただきます。
申請手続きの詳細につきましては、水とみどりの課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

環境土木部水とみどりの課緑化推進係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5434

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