掲載日:2023年1月18日

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市民緑地認定制度

市民緑地認定制度は、都市緑地法に基づき、民間主体が設置した広場などを、区長が認定した設置管理計画により運営する制度です。
民間主体が公園と同等の空間を創出する取組を促進します。

対象区域

中央区全域

対象となる土地等の面積

300平方メートル以上

緑化率(緑化面積の敷地面積に対する割合)

20パーセント以上

管理期間

5年以上

認定の手続き

市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」および「中央区市民緑地設置管理計画の認定に関する要綱」に基づき、「中央区市民緑地設置管理計画認定申請書」ほか必要な書類を提出していただきます。
申請手続きにつきましては、事前に協議が必要となりますので、水とみどりの課へお問い合わせください。

制度のメリット

緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)が、市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地に係る固定資産税・都市計画税は2分の1に軽減されます。(ただし、下記の条件があります。)

  • 無償貸付および自己保有の土地に限ります。
  • 令和3年3月31日までに認定された計画に基づく市民緑地に限ります。
  • 軽減措置が受けられる期間は、市民緑地を設置した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分です。
  • 緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)については「緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度」をご覧ください。

お問い合わせ先

環境土木部水とみどりの課緑化推進係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5434

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