中央区花と緑のまちづくり推進要綱(緑化計画書)
更新日:2022年4月14日
中央区における緑豊かな都市景観を創出し、良好な生活環境の保全やヒートアイランド現象の緩和を目的として、区内の住宅、事務所、学校等の施設用地の緑化を推進するため、緑化指導の技術的基準及び助成金の交付基準を定めています。
詳しくは下のPDFファイルでご確認下さい。
緑化計画書
敷地面積が200平方メートル以上の建築計画については、緑化計画書の提出が必要となります。
緑化計画書には案内図、緑化平面図(屋上を含む、延長や面積の計算式も記入)、緑化断面図、建築の用途が記載された断面図、敷地面積・建築面積を確認できる書類等を添付してください。
敷地面積 | 緑化計画書の提出先および根拠条例、要綱 |
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200平方メートル未満 | 緑化計画書の提出は不要です |
200平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
中央区環境土木部水とみどりの課緑化推進係 中央区築地一丁目1番1号 電話 03-3546-5629 「中央区花とみどりのまちづくり推進要綱」 |
1,000平方メートル以上 | 東京都環境局自然環境部緑環境課指導担当 新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5388-3455 「東京における自然の保護と回復に関する条例」 ※区への緑化計画書の提出は不要です |
緑化基準(概要)
1.2.3の基準以上の緑地の確保をお願いしています。
1.地上部緑化(敷地から建築部分を除いた部分の緑化)
アまたはイにより算出される面積のうち、いずれか小さい方の面積
ア.(敷地面積-建築面積)×(10分の2)
イ.(敷地面積-(敷地面積×法定建蔽率×0.8))×(10分の2)
注記:イ式の法定建蔽率は緩和前の値を用いて下さい。
2.接道部緑化(地上部緑化のうち、道路に接する部分の緑化)
敷地面積 200平方メートル以上 500平方メートル未満 |
敷地面積 500平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
|
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用途 住宅(共同住宅含む) |
10分の5 | 10分の6 |
用途 事務所、店舗 工場、その他 |
10分の2 | 10分の3 |
3.屋上部緑化(建築物の屋上、外壁面およびベランダ部分の緑化)
(屋上等において緑化の維持管理が可能な部分の面積)×(10分の2)
関連リンク
区内民間施設の良好な緑化の事例紹介
区内民間施設の緑化に必要な経費の一部を助成する制度
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お問い合わせ
水とみどりの課緑化推進係
電話:03-3546-5629
