掲載日:2025年4月30日
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投票できる方
投票をするには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
今回、投票できる方は日本国民であることに加え、次の要件に当てはまる方です。
年齢要件
平成19年6月23日以前に生まれた方
住所要件
- 令和7年3月12日(水曜日)以前に中央区に転入の届出をし、引き続き6月12日(木曜日)まで中央区に住所を有している方
- 令和7年2月12日(水曜日)以降に中央区内から都内に転出された方のうち、転出前に引き続き3カ月以上中央区に住所を有し、転出後4カ月を経過しない方
注記:要件に当てはまる方についても、他区市町村で新たに選挙人名簿に登録された方はそちらで投票することになります。
中央区内で転居された方
令和7年6月2日(月曜日)までに中央区内で転居の届出をされた方は、新住所の投票所で投票してください。
令和7年6月3日(火曜日)以降に中央区内で転居の届出をされた方は、前住所の投票所で投票してください。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541
ファクス:03-3543-9057
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