掲載日:2024年10月23日
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就学援助および就学奨励
就学援助とは経済的な理由によって就学困難と認められる、就学予定者または在籍する児童生徒に対し、義務教育の円滑な実施に役立てるための就学奨励対策として、生活保護法に基づく教育扶助費(福祉事務所所管)の支給のほか、学校教育法に基づく就学援助費の支給を行う制度のことです。
就学奨励とは特別支援学級、特別支援教室または通級指導学級に通う予定の就学予定者または児童生徒に対し、就学の特殊事情を考慮し、通学するために係る費用について、ご家庭の負担を軽減するためにその費用の一部を補助する制度のことです。
援助される費用
学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費、遠足費、部活動費等
(生活保護を受けている方は、遠足費以外は福祉保健部地域福祉課から生活保護費として支給されます。)
就学援助を受けられる方
- 中央区にお住まいの方(区外にお住まいの方は住所地の教育委員会にお問い合わせください)
- お子様が国公立小・中学校に在籍している方(特別支援学校に在籍している方は、中央区で実施する就学援助の対象外となります。)
- 次のいずれかに該当する方
- (1)現在、生活保護を受けている方
- (2)現在、生活保護を受けていないが、前年度または当該年度において生活保護が停止又は廃止された方
- (3)現在、生活保護を受けていないが、当該年度において次のいずれかに該当する方
- ア:区民税が非課税又は減免された方
- イ:個人事業税が減免された方
- ウ:国民年金の掛金が減免された方
- エ:国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予がされた方
- オ:児童扶養手当を受給している方(児童手当ではありません)
- カ:世帯の総所得額(注記)が基準額未満の方(基準額は、世帯人員、世帯構成等により異なります)
注記:総所得とは給与所得控除後の金額を指します。
世帯の総所得額基準額目安は以下の通りです。- 父(35歳)、母(30歳)、子(小1)の場合、約380.4万円
- 父(35歳)、母(30歳)、子(小1)、子(3歳)の場合、約434.8万円
- 父(45歳)、母(40歳)、子(中3)、子(小6)、子(小3)の場合、約544.9万円
就学奨励を受けられる方
- 中央区にお住まいの方
- 次のいずれかに該当する方
- (1)お子様が国公立の特別支援学級、特別支援教室又は通級指導学級に通学・通級している方(特別支援学校に在籍している方は、中央区で実施する就学奨励の対象外となります。)
- (2)就学相談を受け、お子様が学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度(特別支援学校の入学基準)に該当するが、国公立の通常学級に通学している方
なお、特別支援学級または通級指導学級に在籍し、通学の際に交通費が発生している場合は、申請をしていただければ総所得額に関係なく交通費分を受給することができます。
就学奨励にも所得要件がありますが、詳細については特別支援学級等を通じて、別途ご案内をお配りしますので、そちらをご確認ください。
申請方法
中央区立の小中学校に在学されている方
4月上旬に学校から申請書をお渡しします。必要事項を記入のうえ学務課学事係あてご郵送ください。
中央区立以外の国公立小中学校に在学されている方
下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ学務課学事係あてご郵送ください。ご用意が難しい場合は、学務課学事係までご連絡ください。
申請期限
令和6年4月30日
注記:災害や家族の病気等により著しく所得が減少したなどご家庭の状況が変わった場合は、年度途中であっても申請を受け付けます。ただし、年度途中で認定された方は支給時期、費目によっては支給金額が異なります。
支給時期
第1回:7月末頃
第2回:12月末頃
第3回:3月末頃
お問い合わせ先
教育委員会事務局学務課学事係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5512、03-3546-5513、03-3546-5514
就学相談について
指導室教育支援係
電話:03-3546-5632
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