掲載日:2024年10月28日
ページID:5421
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集団回収をはじめませんか
集団回収とは
集団回収
町会や自治会、婦人会、PTAまたは10世帯以上の区民の方でグループを作り、家庭から出る資源を集めて独自に契約した資源回収業者に引き渡し、資源の再利用を図る自主的なリサイクル活動です。中央区では、359団体(令和6年4月1日現在)がリサイクル活動登録団体として活動しています。
お住まいの地域でグループを作り、集団回収を始めてみませんか。
集団回収を始めるには
- 町会、自治会、婦人会、PTAまたは10世帯以上の区民の方でグループをつくります。
- 資源回収業者を選び、回収品目・回収場所・回収日時を決めます。
(回収業者がわからない場合は区にご相談ください。) - 区に団体登録を申請してください。
申請に必要な書類
- リサイクル活動団体登録申請書
- 会則(あれば提出してください)
- 会員名簿(町会、自治会以外で10世帯以上の区民の方で構成される団体に対して提出を求めるときがあります。)
中央区ではリサイクル活動団体を支援しています
- 助成金をお支払いしています
(1)回収量助成金として、回収量1キログラムにつき7円を支給(1月から6月分を9月に、7月から12月分を翌年3月に支給します)
(2)団体助成金として、半期ごとに、回収実績がある団体に対し、12,000円を支給 - 資源回収ボックスや回収した資源を運ぶ台車等を貸し出しています。
- 新規登録団体に、回収に必要な軍手・紙ひも・エプロンの消耗品を支給しています。
登録内容等に変更があったときは
代表者等に変更があった場合は、リサイクル活動団体代表者等変更届の提出が必要です。
リサイクル活動をやめる、あるいは一時停止する場合はリサイクル活動団体解散・停止届の提出が必要です。
必要な書類
リサイクル活動団体の代表者等登録内容の変更
リサイクル活動団体の解散・停止
資源の持ち去り防止対策
最近、区の集積所に出された資源物を持ち去る業者が横行しています。
集団回収の資源物についても、被害に合わないために区民の方が「集団回収のために出した資源物」であることを明確に表示されることをおすすめします。
つきましては、意思表示紙の例を掲載しましたので、ダウンロードして、ご活用ください。
また、誰がどこに出したのか記載した手書きの表示でも結構です。
なお、平成21年4月から、区の集積所に出された資源物の持ち去り防止対策として、持ち去り防止パトロールを実施するとともに、4月中旬から中央区の資源物であることを明確にするため、資源持ち去り禁止と書かれた新聞回収袋を配布しています。
ただし、この袋は集団回収用としては使用できませんのでご注意願います。
【使用例】意思表示紙を活用した新聞束
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所清掃事業係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1523
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