掲載日:2023年7月20日

ページID:5229

ここから本文です。

電動キックボード

電動キックボードに関するルール

令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されました。
関係法令等のルールを遵守し、安全かつ適正な運転にご協力お願いいたします。
ルールの詳細については、以下のリンク先からご確認ください。

電動キックボードについて(警視庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

要望書について

令和4年5月16日警察庁交通局長へ特定小型原動機付自転車に関する要望書を提出しました。
要望書の詳細は、以下のリンク先からご確認ください。

プレス発表(中央区ホームページ)

お問い合わせ先

環境土木部交通課交通対策係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5413

ファクス:03-3546-5639

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?