掲載日:2024年8月1日
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電動キックボード
電動キックボードに関するルール
令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されました。
関係法令等のルールを遵守し、安全かつ適正な運転にご協力お願いいたします。
ルールの詳細については、以下のリンク先からご確認ください。
電動キックボードについて(警視庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
要望書について
令和4年5月16日警察庁交通局長へ特定小型原動機付自転車に関する要望書を提出しました。
要望書の詳細は、以下のリンク先からご確認ください。
お問い合わせ先
環境土木部交通課交通対策係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5413
ファクス:03-3546-5639
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