掲載日:2023年5月31日

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電動キックボード

電動キックボードに関するルール

電動キックボードは、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
関係法令等のルールを遵守し、安全かつ適正な運転にご協力お願いいたします。

走行する方へ

公道で電動キックボードを走行する場合、以下のルールを守る必要があります。

  • 原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けて運転すること
  • 車道を通行すること(歩道走行禁止)
  • ヘルメットを着用すること
  • 電動キックボードにナンバー(区市町村で交付されたもの)、ライト、ミラー等を備え、道路運送車両法の保安基準に適合していること
  • 自賠責保険(共済)の契約をしていること
  • 道路交通法等の関係法令を遵守すること

注記:区内の公園や緑道では走行することができません。

販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。
「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
ルールの詳細については、以下のリンク先からご確認ください。

電動キックボードについて(警視庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

電動キックボードの実証実験

令和3年10月11日より、経済産業省による産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定を受け、株式会社Luupは、電動キックボードの通行に関する安全性等の検証を行うため、実証実験を行っています。
実証実験の詳細は、以下のリンク先からご確認ください。

産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定について(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

要望書について

令和4年5月16日警察庁交通局長へ特定小型原動機付自転車に関する要望書を提出しました。
要望書の詳細は、以下のリンク先からご確認ください。

プレス発表(中央区ホームページ)

お問い合わせ先

環境土木部交通課交通対策係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5413

ファクス:03-3546-5639

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