掲載日:2023年1月18日
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警察庁交通局長へ特定小型原動機付自転車に関する要望書を提出しました 5月16日
令和3年10月より本区において、事業者による特例電動キックボードのシェアリングサービスの実証実験が令和4年7月まで行われています。また、令和4年4月には電動キックボードのうち最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」とし、16歳未満の運転を禁止し、運転免許を要しないことやヘルメット着用を努力義務化するなどの改正道路交通法が成立しました。
今後、シェアリングサービスの期間延長や、他の事業者による本区への参入などが考えられ、限られた道路空間に新たな交通主体が加わることで、交通事故の増加などを懸念しております。
そこで、改正道路交通法の施行に当たり、各警察署が地域町会の意見を取り入れ、地域特性に配慮するなど、より柔軟に交通規制の対応ができる制度となるように、警察庁交通局長へ要望書を提出しました。
お問い合わせ先
環境土木部交通課交通計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-6281-5064
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