掲載日:2023年1月18日

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Q:建築工事や解体工事に当たって、道路上に足場や仮囲い、危険防止施設(朝顔)を設置したいのですが。

A:回答

道路境界を超えて、工事用の足場、仮囲い、危険防止(朝顔)等を設置しようとするときは、道路占用許可が必要です。

基準

区道への占用に当たっては、高さや出幅等それぞれ許可できる基準があります。なお、都道の場合は東京都に、国道の場合は国にお問い合わせください。

問合せ・申請先

  • 区道
    中央区環境土木部管理調整課占用係
    電話:03-3546-5416、03-3546-5417、03-3546-5418
  • 都道
    東京都建設局第一建設事務所管理課占用係
    電話:03-3542-1474
  • 国道
    国土交通省東京国道事務所管理第一課占用第一係
    電話:03-3512-9096

なお、道路の種別(国道・都道・区道)が不明な場合は、管理調整課占用係にお問い合わせください。

お問い合わせ先

環境土木部管理調整課占用係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5416、03-3456-5416、03-3456-5417、03-3456-5418

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