掲載日:2023年1月18日

ページID:7878

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Q:屋外広告物を設置する際には何か基準がありますか。

A:回答

屋外広告物を設置する際には、東京都屋外広告物条例に基づく基準を守っていただくことが必要です。

  • 基準
    設置する場所や広告物の種類によってその基準が異なります。詳しい基準については、環境土木部管理調整課占用係で確認してください。
    別途、工作物確認や道路占用の手続きが必要な場合もあります。
  • 許可申請
    設置する前に区の許可を受ける必要があります。
    許可申請は、環境土木部管理調整課占用係で受付けます。
    複数の添付書類などが必要になりますので、事前に受付窓口で確認してください。

お問い合わせ先

環境土木部管理調整課占用係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5416、03-3456-5416、03-3456-5417、03-3456-5418

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