掲載日:2024年11月22日
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【医療機関・調剤薬局の方へ】公害請求について
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者が提示する、公害医療手帳に記載の認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ及びこれらの続発症)に係る医療費は、公害医療手帳を発行している中央区が全額を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。そのため、患者の自己負担はありません。
なお、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、公害分と分けて健康保険組合等にご請求ください。
請求方法
公害診療報酬明細書(または公害調剤報酬明細書)及び公害診療報酬請求書(または公害調剤報酬請求書)をご記入の上、毎月10日(必着)までにご提出ください。診療報酬審査会の審査を経て、月末頃に決定通知を送付し、請求のあった月の翌月10日頃に指定口座へお振込みいたします。
<請求書送付先>
〒104-0044
東京都中央区明石町12番1号
中央区保健所健康推進課給付係
注1:請求書は診療月ごとにご作成ください。金額の訂正はできません。明細書と請求書の金額が一致するようにしてください。
注2:初回請求時や、医療機関コード・名称・所在地・代表者・口座情報等の変更があった際は、「支払金口座振替登録依頼書」をご提出ください。ご記入の際は、「支払金口座振替登録依頼書(記載例)」をご覧ください。
各種様式
医療機関
【別紙1】生物学的製剤使用開始について(PDF:551KB)
【別紙2】テゼスパイア使用開始について(PDF:603KB)
調剤薬局
医療機関・調剤薬局共通
医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算について(PDF:102KB)
長期収載品の選定療養の公害診療報酬における取扱いについて(PDF:115KB)
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課給付係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3546-5400
ファクス:03-3541-4259
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