掲載日:2024年10月8日
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公害健康被害補償
公害による健康被害者を救済するため、昭和48年に公害健康被害補償法が制定され、本区も昭和50年12月19日に第1種地域(大気汚染地域)として指定されました。
その後の大気汚染の態様の変化により、昭和62年公害健康被害補償法が、公害健康被害の補償等に関する法律に改められるとともに昭和63年3月1日をもって第1種地域の指定解除がなされ、本区も地域指定を解除されました。
既被認定者に対する補償は継続され、総合的な環境保健に関する施策の推進等、大気汚染による健康被害の予防に重点を置いた対策の実施が図られることになりました。
補償給付等の種類
- 療養の給付および医療費
医療機関に公害医療手帳を提示すると、自己負担なしで指定疾病の診療が受けられます。
また、公害医療手帳を提示できなかった場合などに、本人が支払った費用の範囲内で療養費が支給されます。 - 障害補償費
被認定者が指定疾病にかかったために、労働や日常生活に支障をきたしたことにより生じた損害の補償として、障害の程度により15歳以上の者に支給されます。 - 遺族補償費
被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合、遺族の生活の安定を確保するために、当該被認定者によって生計を維持されていた遺族に支給されます。 - 遺族補償一時金
遺族補償費を受けられる遺族がいない場合規定された範囲の遺族に対し一時金が支給されます。 - 療養手当
指定疾病の治療のため一定期間以上通院・入院した場合に、それらに要する諸雑費に充てるため日数に応じて療養手当が支給されます。 - 葬祭料
被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合、その葬祭を行う者に支給されます。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課給付係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3546-5400
ファクス:03-3541-4259
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