掲載日:2025年4月3日
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生計困難者に対する介護保険サービス利用者負担額軽減制度
区の軽減制度を取り扱っている事業者の介護保険サービスを利用する際、自己負担額(介護保険の利用額の1割相当額)の支払いについて、支払いが困難な方に、費用の一部を軽減します。
対象者
中央区で要介護認定を受け「要介護」「要支援」と認定されている方のうち、住民税世帯非課税であり、次の1から6のすべての要件に該当する方です。
(生活保護受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。)
- 世帯(住民票上の世帯が別でも、同居の場合は同一世帯とみなします)の年間収入が基準収入額以下であること
- 世帯(同上)の預貯金等の額が基準貯蓄額以下であること。
[基準収入額と基準貯蓄額]- 1人世帯の場合
基準収入額150万円
基準貯蓄額350万円 - 2人世帯の場合
基準収入額200万円
基準貯蓄額450万円 - 3人世帯の場合
基準収入額250万円
基準貯蓄額550万円 - 以降、世帯構成員が1人増える毎に基準収入額50万円、基準貯蓄額100万円を加えた金額
- 1人世帯の場合
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 生活保護法の生活保護世帯でない又は、中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国等の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
軽減内容
軽減率
担当ケアマネジャーが計画した居宅(予防)サービス計画の対象となっている介護保険サービスの利用者負担額(1割相当額)と食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る負担額の25パーセントを軽減します。
[軽減後の利用者負担額]
通常介護保険サービスの自己負担が10%のところを、7.5パーセントに軽減
軽減対象サービス
- 訪問介護
- 予防訪問サービス
- 訪問(予防)入浴介護
- 訪問(予防)看護
- 訪問(予防)リハビリテーション
- 通所介護
- 予防通所サービス
- 通所(予防)リハビリテーション
- 短期入所生活(予防)介護
- 短期入所(予防)療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型(予防)通所介護
- 小規模多機能型(予防)居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設サービス
申請方法
次の書類により区の介護保険課に申請してください。申請前にお問い合わせ先までご連絡ください。
- 「利用者負担額軽減対象者認定申請書」
- 「委任状」
- 「生計状況申告書」
注記1:必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 同居家族全員の収入のわかるもの
(給与・年金の源泉徴収票、年金振込通知書等) - 同居家族全員の預貯金通帳
注記2:費用負担の軽減は申請書を提出した月から同年度7月末までの適用となります。
事業者の皆様へ
この制度は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び介護保険サービス事業者が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、高齢者の保健医療の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。よって、軽減額の半額は事業者様にご負担いただく制度となっております。
この制度の趣旨にご賛同いただき、当事業へ参加していただける事業者様は、お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課事業者支援給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5377
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