掲載日:2024年3月8日
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裁判員制度参加者への支援
要支援・要介護と認定された方又はその介護者の方が、裁判員制度に参加する場合の経済的負担の軽減を図ることで、裁判員制度に安心して参加できる支援を行うため、裁判員制度に参加する際の介護保険サービスにかかる経費を助成します。
利用できるサービス
- 訪問介護
- (介護予防)短期入所生活介護
料金
無料(ただし、食事代は自己負担です。)
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課事業者支援給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5377
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