掲載日:2023年1月18日
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保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、督促状によって督促を受けるほか、地方税の滞納処分の例により、滞納処分を受けることになります。
また、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。
1年以上保険料を滞納した場合
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、申請によりサービス費用の7割、8割または9割が払い戻される「償還払い」になります。保険証には「支払方法変更の記載」が行われます。
1年6ヵ月以上滞納した場合
「支払方法変更」に加え、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額を滞納していた保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納した場合
「支払方法変更」や「給付の一時差し止め」に加え、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費等が受けられなくなったりします。
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課介護認定係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5641
福祉保健部介護保険課事業者支援給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5377
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