掲載日:2023年1月18日

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40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

保険料の決まり方と納め方

全区市町村の介護サービスにかかる費用のうち、健康保険組合などの人数に応じて各医療保険者に振り分けられる負担額(介護給付費納付金)が決められます。各人の保険料額は加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と一括して納めます。お問い合わせは加入している医療保険者へお願いいたします。

国民健康保険に加入している方

介護保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に世帯の所得と人数に応じて算定され、国民健康保険料と一括して世帯主が納めます。

介護保険料=第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×所得割率+第2号被保険者数×均等割額

  • 注記1:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除は適用されません)。
  • 注記2:世帯の賦課限度額は17万円です。

職場の医療保険に加入している方

介護保険料は給与(標準報酬月額)および賞与と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括して給与から納めます。
なお、原則として保険料の半分は事業主が負担します。

介護保険料=標準報酬月額および賞与×介護保険料率

こんなときは?

40歳、65歳になるときは……
国保加入者が40歳になる年度では、40歳到達月より介護分保険料を納めていただくことになります。
65歳になる年度では、65歳到達月の前月までの介護分保険料が6月から3月までの10回に分割されているため、65歳到達後も介護分保険料を納めることになります。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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