掲載日:2023年6月14日

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令和5年度介護保険料決定のお知らせ

65歳以上の方の令和5年度の介護保険料が決定しましたので、「介護保険料納入通知書兼介護保険料特別徴収開始通知書」を6月中旬に発送します。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料の納入方法

特別徴収

老齢年金や退職年金などの受給額が年額180,000円以上の方は、原則、年金の定期支払い(年6回)の際、あらかじめ年金から保険料が差し引かれます。

普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、原則、口座振替で納付してください。口座登録がお済でない方は、早めに口座登録をお願いします。ただし、以下の事情で口座振替ができない場合は納付書でお支払いをお願いします。

  • 納期限を過ぎた保険料を納付するとき
  • 預金口座を保有していないとき
  • 口座振替の開始手続きが完了する以前の納期分の保険料を納付するとき

なお、保険料は6月から翌年3月までの年10回で納付します。各月納期分の納付書と、年間保険料の一括用納付書を同封しています。金融機関、コンビニエンスストアおよびキャッシュレス決済で納付できます。
注記:令和4年4月以降に賦課された保険料を納期限後に納付した場合は、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料額に加算されます。

令和5年1月2日以降に転入された方や住所地特例施設に入所されている方

6月以降に令和4年の所得状況を前住所地などに照会します。それに伴い、今回決定した保険料が変更になる場合があります。

保険料の減免

生活に困窮し保険料負担が困難な方に対して、申請により保険料を減免する制度があります。

  • 災害などにより著しい損害を受けた場合や事業の休廃止などで一時的に支払いができなくなったときは、保険料の減免を受けられることがあります。
  • 保険料段階が第2段階または第3段階で、次の1から3すべてに該当する方は、一段階下げた保険料相当額に減額されます。
    1. 世帯の収入が生活保護基準の100分の115以下の方
    2. 預貯金などの資産が300万円以下の方
    3. 区民税課税者などの被扶養者になっていない方

お問い合わせ先

保険料の計算について
介護保険課介護認定係
電話:03-3546-5641

保険料の納付、延滞金についてのお問い合わせ
保険年金課収納係
電話:03-3546-5365、03-3546-5366、03-3546-5367

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