掲載日:2024年3月26日

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介護保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として年金からの引き落としとなります(特別徴収)。また、特別徴収以外の方は、令和4年4月より、原則口座振替でお願いすることになります。毎月支払いに行く手間が省け、支払い忘れの心配もありません。その他、現金またはキャッシュレスでの納付書払いの支払方法があります。

口座振替金融機関一覧

キャッシュレス決済について

令和4年1月より、納付書に記載のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取って、対象サービスにてお支払いが可能になりました。お支払い方法については国民健康保険料と同じです。詳しくは、下記の「国民健康保険料の納め方」ページ内、「キャッシュレス決済について」をご確認ください。

国民健康保険料の納め方

延滞金・還付加算金について

令和4年4月以降に賦課された保険料より、定められた納期限までに納められなかった場合、被保険者の公平性の確保等のため、本来の保険料額のほかに延滞金を納めていただくことになります。また、令和4年1月より、保険料の変更等により納め過ぎとなり、お返しする還付金がある場合に利息相当分を加算してお返しします(還付加算金)。なお、延滞金・還付加算金の計算方法は国民健康保険料と同じです。詳しい計算方法については下記の「保険料の延滞金・還付加算金について」ページをご覧ください。

保険料の延滞金・還付加算金について

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5365

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