掲載日:2023年1月18日
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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の方の介護保険料は、中央区の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担を除く)の約23%を賄うように基準額を決め、その基準額をもとに所得段階別の保険料を決定します。区市町村によって、必要な介護保険サービス量や65歳以上の方の人数は異なりますので、それにともない基準額も異なります。
介護保険料は介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直し、決定されます。第8期介護保険事業計画(令和3~5年度)の介護保険料基準額は、要介護・要支援認定者数の増加に伴う介護給付費の増加による上昇が見込まれましたが、介護保険給付準備基金等を活用することにより、第7期と同額の5,920円に据え置くことにしました。
保険料の決め方
被保険者ご本人と同一世帯員(注記1)の区民税課税状況および、ご本人の前年(1月から12月)の合計所得金額(注記2)や公的年金収入額に応じて下記の保険料段階区分にあてはめて決定します。
決め方はこちらです。
注記1:世帯員とは、当該年度の4月1日時点または資格取得日時点の住民票の同一世帯員です。
注記2:合計所得金額とは、年金や給与、不動産、配当、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。第1~5段階の合計所得金額は年金収入に係る所得を除いた所得額です。なお、土地建物等の譲渡に係る特別控除の適用がある場合には、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除の適用後の金額です。
介護保険料の算定における令和3年度からの税制改正への対応について
- 第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した額となります(控除額の金額が0円を下回る場合は、0円となります。)。
- 第6~16段階の合計所得金額に給与所得または年金収入に係る所得が含まれる場合は、当該給与所得の金額および年金収入に係る所得の合計額から10万円を控除した額となります(控除額の金額が0円を下回る場合は、0円となります。)。
保険料の納め方
保険料の納め方は年金の受給額によって特別徴収と普通徴収の2種類に分かれます。
特別徴収 | 普通徴収 | |
---|---|---|
対象者 | 年金が年額18万円以上の方 |
|
納付方法 | 年金の定期払い(年6回)のときに、あらかじめ差し引かれます。 | 区から送付される納付書や、口座振替により、納期に従って個別に納めます。 |
介護保険法の規定により、特別徴収から普通徴収への切り替えはできません。
注記:おおむね半年から1年で普通徴収から特別徴収に切り替わります。特別徴収は4月、6月、8月、10月のいずれかに再開しますが、開始する際には特別徴収開始通知書にてお知らせします。
こんなとき保険料はどうなりますか
いずれの場合も介護保険料納入(変更・中止)通知書を送付します。
65歳になったとき
第1号被保険者となり、介護保険料の算定方法と納め方が変わります。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料のは、加入している医療保険組合(国民健康保険や職場の医療保険)の規定に基づく算定方法によって決まり、医療保険料と合わせて納めます。納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、中央区に交付されます。
これが、65歳になると、被保険者ご本人と同一世帯員の区民税課税状況および、ご本人の前年の合計所得金額や公的年金収入額に応じて決定した年間保険料を年金からの特別徴収または普通徴収により中央区(保険者)へ直接納めるようになります。
資格取得日
65歳の誕生日の前日
例
7月1日生まれの方は6月30日が資格取得日となり、6月分から保険料を納めます。
中央区に転入したとき
所得状況を前住所地に確認した後、保険料を決定します。転入された当初は普通徴収(納付書または口座振替)となります。
資格取得日
住民登録の転入日
例
7月1日転入の方は7月1日が資格取得日となり、7月分から保険料を納めます。
介護保険は区市町村単位で運営しているため、区市町村ごとに保険料段階や保険料は異なります。
なお、中央区に転入された後も保険料が年金から特別徴収されている場合は、前住所地の保険料です。精算等については、前住所地へお問合せください。
また、中央区での保険料の特別徴収は、おおむね半年から1年で自動的に開始される予定ですが、切り替わる際には特別徴収開始通知書によりお知らせします。
中央区から転出または死亡したとき
資格喪失日の前月分まで保険料を納めます。
転出の方の資格喪失日
転出先での住民登録日(転入日)
死亡の方の資格喪失日
死亡日の翌日
例
資格喪失日が7月1日の方は6月までの保険料を中央区に納めます。
特別徴収の方は、年金からの特別徴収は中止しますが、転出・死亡時期などにより中止が間に合わず、保険料が納め過ぎとなる場合があります。その場合は、後日、還付のご案内をします。
普通徴収の方は、再計算の結果により差額分の納付書を送付したり、還付のご案内をしたりする場合があります。
所得等の新たな申告や修正等があったとき
以下のような場合は、保険料段階が変更となることがあります。
- 区民税(所得税)の申告等により、本人または世帯員の所得状況が変更になったとき
- 生活保護を受給するようになったとき
注記:資格喪失後でも変更があった場合は保険料に差額が生じますので、差額を追加で納付いただいたり、過払い分をお返しすることがあります。
納付書で納める方へ
納付書で納付する場合は、区から送付する納付書により納期限までに下記の場所で納めてください。
納期限は毎月末日です。末日が金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日になります。
- 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(都内に本・支店のある銀行・信用金庫・信用組合)
- 東京都・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
- 中央区役所・各特別出張所
- コンビニエンスストア(納付できるコンビニエンスストアは、納付書裏面をご覧ください。)
注記:コンビニエンスストアを利用する場合、1枚の納付書が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでは納付できません。他の金融機関をご利用ください。
口座振替をご利用ください
保険料を納付書で納めている方(普通徴収の方)は、手間が省け、納め忘れのない口座振替をご利用ください。口座振替をご希望の方には、「介護保険料口座振替(自動払込)依頼書」を郵送しますので下記までご連絡ください。
保険料の減免制度があります
生活に困窮し保険料負担が困難な方に対して、申請により保険料を減免する制度があります。
- 災害など(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により著しい損害を受けた場合や事業の休廃止などで一時的に支払いができなくなったときは、保険料の減免を受けられることがあります。
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免 - 保険料段階が第2段階または第3段階で、次の1から3すべてに該当する方は、一段階下げた保険料相当額に減額されます。
- 世帯の収入が生活保護基準の100分の115以下の方
- 預貯金などの資産が300万円以下の方
- 区民税課税者などの被扶養者になっていない方
介護保険料は、社会保険料控除の対象になります
納付した保険料は、社会保険料控除の対象になりますので、他の社会保険料と同様に「確定申告」あるいは「年末調整」の際に申告してください。
なお、申告の際、証明書の添付は必要ありません。
お問い合わせ先
保険料の計算について
介護保険課介護認定係
電話:03-3546-5641
保険料の納付・口座振替・還付について
保険年金課収納係
電話:03-3546-5365、03-3546-5366、03-3546-5367
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