掲載日:2023年1月18日
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「居宅サービス計画」ケアプランの作成
認定結果をもとに、おとしより相談センター(地域包括支援センター)や居宅介護支援事業者と心身の状況や家庭環境などを話し合い、各種サービスを組み合わせたケアプラン(居宅サービス計画または介護予防サービス計画)を作成します。
ケアプランの作成を依頼します
要支援1・2の方はおとしより相談センター、要介護1から5の方は居宅介護支援事業者に依頼し、心身の状況に合ったケアプランを作成してもらいます。
依頼する事業者が決まったら契約を交わすとともに、区へ「居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出します(事業者を変更するときにも同じ手続きが必要です)。
注記:ケアプランの作成には利用者負担はありません。
「居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼届出書」記入上の注意点
小規模多機能型・介護予防小規模多機能型居宅介護支援事業者に依頼する場合は、利用月における居宅サービスなどの利用の有無を記入してください。
【令和4年1月1日改定】(注記)
(注記)認定情報の本人情報開示に関する同意欄が追加されました。
居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼届出書(PDF:105KB)
施設に入所する場合
施設サービスを利用するときには、その施設のケアマネジャーが介護サービス計画を作成します。
施設への入所を希望する人は、直接、施設に申し込むことができます。
ただし、中央区内の特別養護老人ホームへの入所を希望する場合は区の窓口(介護保険課)に申し込んでください。
ケアプランを自分で作成した場合は
利用者自身が、サービス事業者のサービス内容や単価を確認して、ケアプランを自分で作成した場合は、被保険者証を添付して区に届け出て確認をもらいます。この手続きは月ごとに行う必要があります。そのため、直接サービス事業者にサービスの提供を依頼した場合、いったん全額を自己負担し、後から認められた額の9割、8割または7割分が支給されます。
効率的にサービスを利用するためには、おとしより相談センターまたは居宅介護支援事業者に計画の作成を依頼することをおすすめします。
お問い合わせ先
介護保険課介護認定係(ケアプランの届出について)
電話:03-3546-5385
介護保険課事業者支援給付係(ケアプランの自己作成について)
電話:03-3546-5377
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