掲載日:2024年4月1日
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事業者と契約するときの注意
介護サービスの利用は利用者とサービス事業者との「契約」によります。みなさんが居宅介護支援事業者やサービス事業者と契約を交わすときは、以下のことに注意しましょう。
サービス事業者
サービスを提供するために必要な人員、設備、運営などに関する基準が厚生労働省令で定められており、基準を満たしたものが都道府県等の指定を受けサービスを提供します。
事業者の区分 | 提供するサービス |
---|---|
指定居宅サービス事業者 | 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション |
通所介護・短期入所・福祉用具貸与・居宅療養管理指導 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護など | |
指定居宅介護支援事業者 | 居宅介護支援 |
指定介護保険施設事業者 | 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム) |
介護老人保健施設 | |
介護医療院 |
介護サービスを利用するときには必ず事前に事業者と契約を交わしてください。サービスの提供は契約にもとづいています。
契約が必要となるとき
こんなことに注意しましょう
契約の目的
契約の目的となるサービスが明記されているか。
契約の当事者
利用者と事業者との間の契約となっているか。
指定事業者
都道府県の指定を受けた事業者か。
サービスの内容
利用者の状況に合ったサービス内容や回数か。
契約期間
在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっているか。施設サービスは退所に伴う使用者の契約解除ができるか。
利用者負担金
利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されているかどうか。また、介護保険法にもとづいた金額となっているか。
利用者からの解約
利用者からの解約が認められる場合およびその手続きが明記されているかどうか。利用者は、一定の予告期間をもって解約できることとなっているか。
損害賠償
サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されているか。
機密保持
利用者および利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっているか。
契約書には以上の項目以外にもさまざまな項目があります。よく読み、また、不明な点や疑問は十分説明を受けて思わぬ不利益を受けないよう確認しましょう。
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課指導担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5749
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